無免許幇助の罰金と免許の停止または取り消しになるか教えてください。ま
無免許幇助の罰金と免許の停止または取り消しになるか教えてください。また未成年の無免許はどうなるんですか?
詳しく教えてください。
補足最近の情報が知りたいです。お願いします。 無免許幇助についてですが申し訳ないのですが罰金までは把握しておりません。ですが無免許幇助は免許取り消しになることは間違いありません。免許の欠格期間は過去の違反前歴によって決まります。前歴無しであれば12カ月でほぼ間違いありません。
未成年の無免許運転についてですが私の記憶が正しければ未成年の無免許運転での罰金はありません。ですがこちらも免許取り消しになります。今免許を持っていない場合は審判日より1年間になります。これも過去に無免許運転で検挙されていなければのはなしです。
未成年で無免許運転をして検挙された場合家庭裁判所での審判になります。こちらも過去に前歴(傷害・窃盗など)がなければ不起訴になると思われます。
私自信が未成年の時に無免許幇助で検挙された時には罰金はありませんでした。
私の場合は初犯であったので家庭裁判所より不起訴となりました。 取り消しです。
発覚した状況によっては、慰謝料なども発生します。
こちらのほうが高額ですし、場合によっては殴られたりします。 実際に殴られているのを目撃したことがあります。 無免許ほう助ですと、
無免許運転と処分はほぼ同じです。
よって、
・免許は確実に取り消し
・罰金は車種によりますが、自動車であれば20万円
という処分になります。
未成年の無免許ですが、
成人であろうがなかろうが、
免許に対する処分は同じです。つまり免許取り消しです。
さらに、免許の再取得は1年間できなくなります。
ただ、刑事罰(罰金)に関しては、少年法がありますので、
・保護観察処分
・不起訴処分(お説教のみ)
・罰金刑
の3つの可能性がでてきます。
未成年でも18歳以上だったり、既に働いている社会人の場合は、
罰金刑となる可能性が高くなります。 未成年者なら擬似成年で無い限り保護観察ですね
私感で言えば保護観察で長期間管理されるより
罰金でスパッとかた付けたほうがよっぽど楽!(笑)
免許は無免許者と同処分なので脅迫され同乗したケースを除き取消しですね
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