小型移動式クレーン車の資格を取得したら自動車免許証に記載されました
小型移動式クレーン車の資格を取得したら自動車免許証に記載されましたっけ? 自分も小型移動式クレーンの免許もってますけど 自動車の免許証には記載されてませんよ・・・作業機の免許は自動車免許とは管轄がまったく違うんじゃないかな! 記載されません、
小型移動式クレーンや、車両系、フォークリフトなどの作業免許は、「技能講習修了証」という形で、それぞれ、実技教育を受けた教習機関から発行されます。 そもそもクレーンなどの資格は、発行元が違います。
教習所でも、公安委員会でもありません。
民間の教習機関です(最近は不景気だから、教習所でもやっていることはあるが) 自動車運転免許の種別に
小型移動式クレーン車
という種別はありません。
小型移動式クレーン車を移動のため公道を走らせるには、
大きさや形により、
普通、中型、大型、大型特殊などの免許が必要です。
小型移動式クレーンのクレーン操作の資格は、
自動車運転免許とはまったく別のもので、
技能講習終了証といい、技能講習を行う教習機関により書式は異なります。
同じ教習機関で受けた複数の技能講習は
1枚の修了証にまとめて記載されることもあります。 されませんよ。全く関係ないし。
僕も持ってるけど更新や期限も無いし・・・
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