駐車場でバックしていたら人とぶつかり転倒させてしまいました。罰金等教え
駐車場でバックしていたら人とぶつかり転倒させてしまいました。罰金等教えて下さい ・相手の人が怪我をしたかどうか?=すなわち人身事故扱いとなるかどうか?
・怪我がある場合どの程度の怪我か?
で大きく処分がかわります。
事故の場合、怪我をした人が警察に被害届をだせば、
人身事故扱いとなってしまいます。
そして人身事故の場合、相手の怪我の要治療機関に
応じて、点数や罰金も大きく変動します。
今回はバックして人にぶつかったということですので、
過失も事故原因もほぼ質問者様の方にあるという
状況かと思いますので、具体的には下記のようになります。
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■治療期間3月以上の重傷事故、又は特定の後遺障害が伴う事故
-13点の加点
-懲役刑・禁固刑及び罰金刑500000円
■治療期間30日以上3月未満の重傷事故
-9点の加点
-罰金刑300000~500000円
■治療期間15日以上30日未満の軽傷事故
-6点の加点
-罰金刑200000~500000円
■治療期間15日未満の軽傷事故
-3点の加点
-罰金刑200000~300000円
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上記のような感じですが、
最終的には安全運転義務違反などの違反(2点)も加わります。
もし人身事故扱いになるのであれば、
質問者様は最低でも5点の加点+罰金20~30万円
という処分となってしまいます。
免許に関してですが、現状累積点や前歴がないのであれば、
特に処分はありません。
そうではなく、1点以上の累積点をお持ちなのであれば、
最低でも30日間の免停処分となります。
罰金に関してですが、質問者さまが成人なのであれば、
略式起訴→略式裁判となり、相場の罰金刑が決定します。
また、相手の方が軽い怪我であり、示談も円満に解決
しているようであれば、不起訴処分という可能性もなきにしもあらずです。
不起訴の場合、罰金はもちろん発生しません。
質問者様が未成年なのであれば、保護者同伴で家庭裁判所
での審理を受けます。
処分としては、
・不起訴処分
・罰金刑
・保護観察処分
などが想定されますが、
おそらく不起訴か罰金刑のいずれかの処分になると思います。
最後に大事な繰り返しですが、
人身事故は被害者の被害届と医療機関の診断書をもって
人身事故となります。
この届けがない場合、事故は単なる物損事故となりますし、
物損がないのであれば、事故そのものがなかったこととなります。
恐らくもう人身事故扱いになっているのでしょうが、
もし不十分なのであれば怪我をされたかたへの
誠意をつくした対応をオススメします。 罰金を心配する前に、相手の心配をしておけ。
相手が気を悪くするかしないかで運命は大きく変わる。
加点ゼロから免停まで。 罰金の心配より、相手が無傷や軽微な怪我でも立派な人身事故になりますので警察呼びましたか?
駐車場内の場合、道交法は関係ありませんので民事事件になります。根本的には警察は民事不介入となりますが、一応の事故状況を証明する為に警察を呼び事故証明を発行しておいて貰わないと後々に被害者が身体の傷み等を訴えてきた場合、保険も使えません。
被害者とは言え悪質な輩だったりしたら痛くもないのに事故により身体が痛いと嘘をつき医療費や慰謝料を言われるままに支払わなければならなくなりますよ。 罰金=犯罪の処罰として科せられる金銭ですので、通常の交通事故であれば
罰金はないのではないでしょうか?
それよりも治療費など、被害者に支払う金銭が発生するので
かならず、警察に事故の届出をして保険会社へすぐに連絡を入れましょう。
そうすれば、保険会社が基本的にはすべて対応してくれます。
その上で、必要な金銭についても説明があるかと思います。
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