免許証眼鏡免許証を交付されたときはコンタクトレンズで証明写真を撮影しまし
免許証 眼鏡免許証を交付されたときはコンタクトレンズで証明写真を撮影しました。
しかしながら、最近めがねをよく使っていて、めがねのまま運転したいのですが、何か手続きって要ります
か? 免許証の顔写真は、本人確認のためのものであって、眼鏡等の条件とは関係ありません。
条件に「眼鏡等」と記載されている場合、
それは「眼鏡等を用いて既定の視力になるよう矯正する必要がある」
という意味であって、強制する手段は、眼鏡でもコンタクトでも構いません。 条件に「眼鏡等」と記載されている場合、
コンタクトレンズでもメガネでもどちらでも良いのです。
特に手続きなど必要ありません。
私も今回の免許証更新から条件に「眼鏡等」と記載されて
しまいましたが、裸眼で写真を撮りました。
車を運転する時はメガネをかけてます。
尚、レーシック手術などで、裸眼でも視力規定を満たし、
視力試験に合格すれば、条件に「眼鏡等」と記載されている場合、
「眼鏡等」を外すことができます。また新しく免許証が作られます。 視力測定の時に、コンタクトしてますと申告すれば良いんですよ。
備考欄に「眼鏡」が記入されるだけですよ。 結論から言うと関係ありません。
メガネをかけないと視力が出ないのを隠す様な行為は違反です。
でもメガネをかけたことで違反に成る事は絶対ありません。
私は裸眼で免許を貰ってますが夜中は見にくいのもありメガネをかけて運転してますよ。
自己防衛ですから咎められる事は絶対にありません。 必要ありません。免許提示時に本人確認をしなければいけない時にはメガネを外したら良いだけです(^^)
私は逆に免許はメガネ写真で、たまにコンタクトしてますが検問等でも普通に『今はコンタクト』でスルーできますよ。
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