1111547764 公開 2012-5-19 05:04:00

酒気帯び運転で検挙されました。累計点数が16点になり免許取消し処分

酒気帯び運転で検挙されました。
累計点数が16点になり免許取消し処分になるかと思います。
検挙日から取消しまでの日数と罰金の支払期限を教えて下さい。
あと罰金を少しでも安くする方法はありますか?(弁明などで)

blu121925635 公開 2012-5-19 05:59:00

罰金を払いたくなければ労役を選択すればいいんです

1210939892 公開 2012-5-20 19:22:00

反省はしてないから消えてくれ。

日置由香 公開 2012-5-19 16:07:00

取り消しになり、運転していて違反で捕まったりすると
無免許運転で、また点数加算されますからご注意を!
免許に点数が加算されるものではありませんから、1年間、免許取得まで大人しくしておきましょう。
あなたの場合、無免許て事故したら次は懲役になるかも
通知がそのうち来ますから!!

yot10913564 公開 2012-5-19 15:02:00

とりあえず、取消処分対象者ですね。
取消処分対象者には、意見聴取(弁明)の機会が与えれらます。がしかし、「酒気帯び運転」では、弁明で処分が軽くなったりすることはありません。免許取消はほぼ確実です。累積16点ですから、1年間の「欠格処分」に該当します。

刑事罰の方は裁判所で決定します。しばらくすると(一ヶ月強)、検察から、呼び出し状(出頭通知かな)が来ます。そこで「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっていますので、お金を支度しておきましょう。もしかしたら、即金払いだったかもしれないな。
裁判では、反省の色を示せば、多少は安くなるかもしれませんが、あまり期待はできないでしょう。どうしても罰金はいやだとなれば、労役になりますね。

qoi1149124848 公開 2012-5-19 09:28:00

酒気帯び運転で検挙されたのならば刑事処分と行政処分が発生します。
<刑事処分>
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。検察庁に出頭して略式裁判の手続きをします。検事に事情聴取をされますがその時に弁明などはなく(酒気帯びに弁明は存在しない)、アルコール検出濃度と検挙時の状況などを総合的に判断して検事が処分を決定します。
ほとんどの場合は罰金で済みますが、酒気帯び運転で重大事故を起こしていたりすると執行猶予付きの懲役刑になります。罰金額は後日納付書で送られてきます。その納付書の納付期限内(受け取ってから1週間以内)に金融機関か郵便局で納付することになります。
<行政処分>
行政処分の通知は検挙された日の数週間~1ヶ月後に送られてきます。処理が遅い地域では通知がくるのに2ヶ月かかる場合もあります。
通知には免許センターか警察署の出頭日が指定されていますので、その指定日に免許証を返納して免許取消しとなります。出頭日までは免許証は有効ですので、車を運転していても問題はありません。

yo11049472706 公開 2012-5-19 09:01:00

無免許、飲酒・酒気帯び運転に過失はありません。故意犯ですから減免はあり得ません。
ページ: [1]
全文を見る: 酒気帯び運転で検挙されました。累計点数が16点になり免許取消し処分