免許証の更新を忘れていて去年の12月11日までだったのですが
免許証の更新を忘れていて去年の12月11日までだったのですが、今年の6月11日までに更新に行けばセーフですか?
あと、最近財布を紛失して免許証も無くなってしまったのですが
この場合は
どうしたらいいでしょうか?
今のところ身分を証明できる物が一つも手元にないのですが 更新日が平成23年12月11日迄ですから、既に失効(無免許)になってます。
※身分証明書は何も無いのでしょうか?
1つでも身分証明書が有れば、有効期間が6ヶ月以内なので、申請すれば運転免許証が復活するのですが。
市役所で住民票を取るのにも、不正取得防止の為、身分証明書いるんですよね。困ったナ。
市役所には本人宛に届いた※消印付郵便物で住民票を発行出来るか、運転免許試験場に電話で問合せするしかないですね。
運転免許試験場に申請に必要な書類一式
①運転免許証
※持っていない場合は住民票の他に住民基本台帳カード・健康保険証・パスポート等
②住民票
本籍地記載の住民票
③写真
④手数料
試験手数料
1種目につき
交付手数料
1種目の場合:2050円
2種目以上は各種目ごとに・200円追加
講習手数料
優良 600 一般 950
違反 1500 初回 1500
手続順序
受付→適性試験→暗証番号設定→失効手続に必要な講習→免許証即日交付 去年の12月11が有効期限だったのならば免許証は失効になっており、その状態で車を運転すれば無免許運転になります。
失効して6ヶ月以内に手続きを行えば、通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。更新ではありませんので免許証番号は変わります。
再取得の手続きには失効した免許証が必要になります。それを紛失してしまったのならば、身分証明書が必要になります。身分証明書が一つもないとのことですが、健康保険証・パスポート・学生証・住基カードなどの一つもないのでしょうか?健康保険証がなければ医療費は全負担になっているはずですが、それもないのですか?
本当に身分証明書が一つもないのならば手続きをする免許センターに電話で確認してください。6ヶ月後の6月11日を越えた場合は、仮免許取得からとなって教習所通いが必要となります。 当然ですが車を運転してはいけません。あなたは現在無免許状態です。
免許センターでの手続きの際、紛失の顛末書を提出しなければならないと思います。
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html 参照 まず、絶対に運転しないこと
パスポートと保険証があれば身元は確認できます
どちらもなければ、住基ネットカードの写真入りを作るといいです
身分証明書の格としては、運転免許証よりも格上に扱われます
住民票は必要だったか、、、調べてください 本当にないの? 保険証とか、社員証とか学生証もないの?
で、更新じゃなくって再交付は6/11までに行けばOKなんだけど、今の現時点で更新してないから無免許と全く同じ状態だよ。この状態で検問とか違反に引っかかると、漏れ無く無免許で処罰される。凄い金額の罰金刑と点数が加えられるので、再交付はおろか自動車学校に通い直しはおろか1~2年免許すら交付してくれない。
割と事態は深刻ですよ。
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