1152967326 公開 2012-5-27 21:18:00

無免許運転の質問です。無免許運転で捕まれば1年間免許とれないですよねそこ

無免許運転の質問です。
無免許運転で捕まれば1年間免許とれないですよね
そこで質問なのですが、16才17才で捕まれば1年欠格期間あっても18才
この場合は、18才になれば免許は取れるのでしょうか?
ちょっと気になっただけですので、回答よろしくお願いします。

non12496656 公開 2012-5-27 21:34:00

無免許運転違反は1年の欠格期間のみなので、お考えの通りで18歳になれば取得資格が生まれます。
欠格と言うより取得拒否期間ですね。

122147494 公開 2012-5-28 11:25:00

16~7歳で捕まれば保護観察処分ですよ。
18歳に取得出来ますよ。
無免許で捕まっても直ぐ取れますけど無免許違反の行政処分が待ってますよ。処分終了してから運転できますよ。

y851210816332 公開 2012-5-28 09:53:00

免許は取得出来ますが、自動車学校で補習は必ず付きます。
建前上は運転技術次第になってますが、前科がありますからね。
学科試験は機械が採点しますけどね。

1217994540 公開 2012-5-27 21:44:00

無免許運転で捕まれば欠格期間1年(免許が取れない期間)となります。
欠格期間が終了すれば免許が取得できるようになりますが、普通免許が取得できるのは仮免許時点で18歳になっていることです。16歳で無免許運転をして欠格期間が終了して17歳ならば、原付・小型特殊・普通二輪免許は取得できますが普通免許は取得できません。
また、免許取消しになった人が免許を取得した場合は、前歴1回がついてのスタートになります。何の違反もなく初めて免許を取得した前歴なしの人と比較して、行政処分になる累積点数が少なく免停期間も多いです。
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