うっかり失効による無免許運転は現行犯逮捕ですか? - もし警察にみ
うっかり失効による無免許運転は現行犯逮捕ですか?もし警察にみつからず 後で失効に気づき免許再取した場合に 以前のうっかり失効中の無免許運転が処罰の対象になりますか?
それとも、処罰の対象にはならないですか?教えてください 失効中に車を運転すれば無免許運転となりますが、その間に警察に検挙されなければ違反とはなりません。したがって、答えとしては「処罰の対象にならない」です。
失効して6ヶ月以内ならば、通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。失効したのを気付かずに運転を続けているという人は意外と多いです。中には失効したのを知っていて運転している、しっかり失効での運転者もいます。
捕まらなければ処罰はされませんが、免許更新は運転免許保有者の義務ですので、しっかり管理して失効させないようにすることが重要です。 無免許運転だけでは即逮捕には成らないハズです。
無免許運転で検挙されて、その時に暴れたりすると「公務執行妨害」等の別件での現行犯逮捕ですね。
事故(重大事犯)を起こして、その時に無免許なら逮捕です。
うっかりだろうが、故意だろうが無免許運転なら、法律に則して処罰(刑事罰や反則金とか行政罰)の対象に成りますよ。 警友会御用達の[執務資料道路交通法解説15-2訂版]によると、道路交通法には過失による無免許運転の罰則規定はありません。
ハガキが来てた事を覚えてたりしたら過失にはなりませんが、引っ越し等の都合でハガキも来てないような場合は過失が認められる場合があります。
過失の場合は罰則規定がありませんから処罰の対象にはなりませんが、過失がわかった時から免許を取得するまでの間に運転したら故意の無免許で処罰の対象になります。 うっかり失効でも無免許運転にはなりません(警察がデータを持っている)
また無免許でも常習的にやっていたのでなければ、事故でもしない限り逮捕される事は稀です
この場合はあくまでも知らず知らずに無免許状態になっていただけなので、再び申請して取得可能です(条件有り)
取り消しや免停、または取得歴が無い場合と異なるからです(但し何回も検挙されたら話は別)
また無免許幇助に関しても無免許なのを知らずに貸した場合、借り手が詐称しているため処罰されないケースが多いです 法律では、故意でなければ処罰しないのが大原則です。過失でも処罰する場合は個別に指定します。この個別指定の例として自動車運転過失致死傷罪というのがあり、人身事故はこれで処理されます。
ですので、期限切れに気付かずに運転していても、1回目だけはお目こぼしをもらえる可能性が高いです。
期限切れを知っていて運転するのは故意ですから、これは無免許運転で摘発されます。 うっかりって言えば罪から免れる・・・そんなわけないでしょう。
違反行為をしていた事実がある以上は、罰を受けますよ(当たり前ですよね??)
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