免許証に書かれてる中型自動車は8tに限るについて。中型自動車
免許証に書かれてる中型自動車は8tに限るについて。中型自動車は8tに限ると言うのは最大積載量8t車まで運転出来ると言うことですか? 違います。車両総重量です。 運転できません。
最大積載量、車両総重量、書いておきますので、勉強してくださいね。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
全部投票、お礼状の言葉なし、回答こなくなりますよ。 総重量 8t未満
最大積載量 5t未満
定員 10人以下 車両総重量8トンまでです。
ちなみに、下記の添付資料の様な、車両も『中型自動車は8tに限る』に該当しますが、最大積載量が1.75トン~2.25トンの場合も多いのです。
最大積載量2.25トンの場合は
車両総重量8トンー最大積載量2.25トン=車両重量5.75トン 「最大積載量」ではなく「車両総重量」が8tまでです。
その他、最大積載量が5t未満など、早い話が「規格改正前の普通免許と同じ範囲」です。 いいえ
GVWが8t未満までと言う事です
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