普通免許を期限1年以上でうっかり失効してしまいました。自動2輪も失効しているの
普通免許を期限1年以上でうっかり失効してしまいました。自動2輪も失効しているのですが、こちらは取得直後から海外に
10年滞在したのでそちらを取り戻して仮免の学科試験を
免除してもらうことは出来るのでしょうか。 何をお聞きになりたいのかが今一つ不明です。
「海外在住などによる『止むを得ず失効』に伴う運転免許の再取得手続き」が適用できないかについてお聞きになりたいのでしょうか?
その場合「『有効期限切れから3年以内』であり、かつ一時帰国や本帰国など『止むを得ない理由が止んだ状態』から『1ヶ月以内』」に再取得手続きを行わなければならず、それを過ぎてしまえば「再取得の意思なし」と判定され、何の救済策も有りません。
今現在の状況がそれに該当しているのかどうか、もう少し詳しい状況を記述して頂かないと詳しい回答は期待できませんよ?
以上、御参考になれば幸いです。 質問の意図することが少しわからなのですが・・・
失効手続きで免許を復活させることができるのはやむを得ない事情が止んで1ヶ月以内で、二輪免許を復活させることができるなら、普通免許も可能なはずですから、失効手続きのことではありませんよね?
二輪免許取得後、海外に10年滞在ということですが、外国の免許に切り替えて、現在も効力が有効な外国免許を所持されているということでしょうか?
それならば、日本の運転免許へ切り替えることは可能かもしれませんが、中国やフィリピンなどのように切替が困難な国もありますし、逆に知識確認、技能確認を免除する国等に含まれていれば、試験免除での切り替えが可能です。
外面切替で二輪免許を取得することができれば、普通免許は学科免除(学科教習、仮免学科試験、本免学科試験すべて免除)で取得することができます。
見当はずれの回答をしているかもしれませんので、もう少し質問の意図を詳しく補足で書いてください。 運転免許証というのは一つしかありませんので、普通免許・普通二輪免許も全く同等の扱いです。取得日などは全く関係ありません。
免許証の有効期限が過ぎれば失効となり、1年以上が経過すれば救済策はなく最初から取り直しとなります。
ただし、やむを得ない理由があった場合は救済策があります。更新期間内に海外に滞在していて更新ができなかったのならばやむを得ない理由となり、失効後3年以内に手続きをして認められれば通常の更新と同じように講習と適性試験だけで免許が再取得となります。
やむを得ない理由を証明するには、更新期間に海外に滞在していた滞在証明書やパスポートなどが必要になります。 たぶん無理です。
私が海外に赴任する前に期間前講習を受けに
行った時の講師の方が、なにもしないで忘れてた
知らなかったのどの理由は通らないと言ってました。
ともかくダメ元で問い合わせるしかないですね。 普通自動車だとか、二輪だとか関係ないです。
有効期限の時にどこにいましたか?
ここが重要。
有効期限~1年の間に海外にいたのであれば取り戻せますが、海外から帰国して3か月以内の制限があったはずです(確認してください)
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