亡くなった家族の運転免許証 - 亡くなったら、運転免許は速やかに返すの
亡くなった家族の運転免許証亡くなったら、運転免許は速やかに返すのが本当でしょうが、
知り合いの家族が亡くなって、もうすぐ書き換えの時期なのですが、
正当に家族が持ち続けたい場合はどのようにしたらいいのでしょうか???
放置なのか、何か手続きが必要ですか? だいぶ昔の話だけど、返納しにいったら「持っててもいいですよ」って言われました。
裏になにかハンコを押してくれたように記憶してます。
放置しててもいいけど、気になるなら一応返納すべきものなので警察に事情説明して、もらえばいいと思います。 我が家は、返納せず持っています。もう5年程になりますが、警察や免許センター等、然るべきところから連絡もありませんし、大丈夫でしょう。 免許証は個人の財産に含まれない(実質的に公安委員会からの貸与品)、という扱いだったはずですから、個人が勝手に相続して私有財産化することは認められません。
ひょっとすると民法あたりで何か規定があるかもしれませんが、とりあえず道交法を見る限りは、本人死亡で免許になにか変化が生じるという規定は見あたりません。
従って法律を四角四面に読めば、時間経過により免許は失効し(道交法第105条)、失効により免許証返納の義務が生じる(同第107条第1項)、ということになるはずです。他には失効以前に、申請による取消(いわゆる「自主返納」)として処理する、という方法も考えられますが、この場合も返納するという点は変わりません。
手続きの細部は各地で異なる可能性があり、それに対する警察の情報提供はほとんど見られませんが、例えば「なるべく、死亡日を確認できる書類のコピーを持参してください」と案内されている例(山梨県警)がありました。更新時のように、穴開けなどの処理の上で返却(公安委員会から個人への譲渡)をしてくれるか、については各警察の判断次第ですが、通常は対応してくれるのではないでしょうか。 そのままお持ちになればいいですよ。
更新期限が過ぎれば運転免許証は失効し、失効した運転免許証は返納しなければなりません。
しかし、自分の運転免許証を返納する義務はあっても、お亡くなりになった方の運転免許証をその家族が返納しなければならないという法律はありませんので、そのままお持ちになっていても大丈夫です。
それでは気がかりという場合は、パンチで穴を明けて貰えるように警察署で相談されてみてはいかがでしょうか。 本当は返納しないといけないのかもしれませんが、返納しなくても平気です。持ってる人や棺に一緒に入れる人もいるそうですよ。
また免許更新も本人以外できませんしね。 放置してりゃ、そのうち失効する。
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