127232220 公開 2012-5-12 20:04:00

23年7月、高速入り口にて後部座席シートベルトで違反、24年3月免許更新(違

23年7月、高速入り口にて後部座席シートベルトで違反、24年3月免許更新(違反者講習を受け、ブルー3年)そして、5月本日、高速道路にて33キロオーバーで覆面パトカーを追い越してしまい3点の違反です。
23年7月のシートベルト以前の違反が20年7月の事故になります。そのため、今回の免許更新が3年ブルーになったと思われます。
今回は計4点となるのでしょうか。。。
後、2点で免停を受けるのでしょうか。
免停はもちろん初めてです。
期間短縮になる一日講習は、違反者講習?その日は、運転可能なのでしょうか。。。?

115306037 公開 2012-5-13 09:23:00

免許更新は交通違反の点数制度とは無関係なので割愛します。
平成23年7月のシートベルト装着義務違反で1点になっています。その状態で3点の速度違反をしたのならば、現在の貴方の状態は前歴なしの累積4点となります。
速度違反をした日から1年以内に合計で2点の違反をして累積6点ちょうどになれば違反者講習となります。違反者講習を受ければ通常の免停30日が免除されて、講習後は前歴なしの0点のきれいな状態でスタートになります。
速度違反をした日から1年以内に合計で3点以上の違反をして累積7点以上になれば免停となります。免停になった場合は免停講習を受ければ免停期間が短縮されます。免停30日は免停講習を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみになります。免停60日以上の場合は免停講習を受けて最大短縮になっても半分の日数にしかなりません。
速度違反をした日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば累積4点はなくなり、前歴なしの0点のきれいな状態になります。

1150226781 公開 2012-5-14 22:19:00

ほかの方の説明で、もう十分わかりませんか?
免許を持つものとして、違反することが既に社会規範に反する行為であり、ここでのガイドラインに触れます。
また、点数制度については、運転者が読むべきこと、とされている交通の教則にちゃんと説明され書かれています。
違反したことも、そのことを知らないことも、もはや運転者としてのモラルにも反していますし、反省の一言も質問にはありません。
ここではいつから、法にもモラルにも反することを聞いていいところになったのでしょう。
あなたが最後に聞かれている、「期間短縮になる一日講習は、違反者講習?その日は、運転可能なのでしょうか。。。?」という質問に違和感を感じませんか?常道を逸しているとしか思えません。そのことにも気づかない方ですよね?
違反者の講習とはどういうものか、そしてどうしてそういう処分をうけることになったのから考えましょう。

abc1145426553 公開 2012-5-14 18:59:00

20年7月の事故は、1年間無事故無違反でもう消えています。つまり、現在の累積点数は3点です。免停まであと3点あります。
このあと、
・3点以内の違反の積み重ねで
・ぴったり6点
になった場合は、「違反者講習」です。終了後に運転して帰宅できます。
4点以上の違反や、合計点が7点以上になった場合は免停。取消というのは書き間違いですかね。
この場合、きちんと受講して最後の簡単なペーパーテストでいい点数をとれば、免停が当日の24時までに短縮されます。それまでは運転不可ですから、帰宅時には乗れません。乗って帰ろうとしている人をターゲットに検問もやっているそうです。

1042033460 公開 2012-5-13 04:59:00

20年7月の事故から、2年以上経過してのシートベルトなので、これは3ヶ月で0点に戻っています。そして、今回の速度超過は、前回のシートベルトから1年経っていないので、3点となり、現在累積は3点です。
ですから、あと3点の加点で、免停30日となるわけですが、累積6点での免停は、「違反者講習」を受ければ、前歴無しの0点に戻ります。参考ですが一発で6点をくらうと、「運転免許取消処分者講習」となり、短縮期間は、20日から最大29日と幅があります。
それから、大丈夫と思いますが、一年経たずに違反をチョコチョコくりかえし、今後3年間のうちに累積が6点に達した場合には、一発6点の人と同じ扱いになりますから注意しましょう。
違反者講習の当日は、講習が終われば、車に乗ってもいいそうですが、あくまでも「終わってから」です。

pon1211092846 公開 2012-5-12 20:25:00

20年7月の違反から3年違反をしていない訳ですから、23年7月の違反点数は3か月で消えます。で、24年7月のスピード違反は3点(累積も3点)ですので、免停となるのは累積6点(前歴免停なし)となりますからまだ大丈夫です。
このまま、1年無違反を続けると今回のスピード違反点数も消えますので安全運転を心がけましょう。
後、違反者講習の当日は「免停中」ですので、違反者講習を受けて期間短縮(期間免除)となっても当日午前0時までは運転してはいけません。もし、運転して何か違反をしてしまった場合、「無免許運転」として検挙されます。

pxr1149298950 公開 2012-5-12 20:09:00

あと2点で30日免停ですね。
講習を受ければ短縮で免停が1日になるので、当然その日は運転できません。
免許は講習前に回収され、終了後に返却されます。
ページ: [1]
全文を見る: 23年7月、高速入り口にて後部座席シートベルトで違反、24年3月免許更新(違