普通自動車第一種免許 - 普通自動車第一種免許で、緑ナンバーの
普通自動車第一種免許普通自動車第一種免許で、緑ナンバーの車を運転するとどうなるのかな? 営業しなければ良いのかな!?!? 貨物(運送屋)は問題ありません。
乗用(タクシーなど)は非営業なら問題なし。 「緑ナンバー」って、人間や荷物をお金を頂いて営業(輸送)する車に付けるナンバーです。これはご存知ですよね。
そのなかで特に、人を運ぶ車を営業運転する場合に「二種免許」が必要になるのです。
緑ナンバーでも、物だけを運ぶ車は一種免許で大丈夫。
緑ナンバーと二種免許は完全にイコールではありません。
また、下にも回答されてますが、バスやタクシーでも、営業外であれば、一種免許でも運転できます。 その通りです。車検に出す時などの回送は、1種で問題なし。 そんなことを言っていたら営業ナンバーのトラックに乗れませんな・・・。(ヤマトなど)
客を乗せて営業する場合は二種免許が必要になりますね。(タクシー・ハイヤー)
でも回送などでタクシーなどを運転するときは一種で大丈夫です。 こんばんは。
夕方の回答に不備がありましたので、訂正版を掲載します。申し訳ありません。
普通車、中型車、大型車については、「緑ナンバーでの【旅客輸送】」に限り、第二種免許が必要となります。
したがって、それ以外の目的での運転は、ナンバーの色は問わず第一種免許ですることができます(普段の運転、貨物輸送、タクシーやバスの回送など)。
ただ、たとえ第二種免許を持っていても、白ナンバー車での営業運転は、旅客、貨物とも違法となります。
※大特車とけん引車の第二種免許は、存在しないに等しいため省きました。※
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