1051514260 公開 2012-5-10 11:20:00

昨年の12月28日で免許取得から1年たった現在19才の者ですが、今年の3月

昨年の12月28日で免許取得から1年たった現在19才の者ですが、今年の3月に駐車違反で2点と先月30日に一般道路で38キロの速度超過で6点で、
累計8点の違反が確定したのですが、未成年でも、青年と見なされたら罰金があると聞きましたがどういうことなのでしょうか?ちなみに20才の誕生日は11月27日です。
また、免停は何日でしょうか?補足すみません、免許取得は一昨年の12月28日ですので、初心者ではありません。

1247335903 公開 2012-5-10 12:18:00

一般道の赤切符により刑事処分と行政処分、そして初心者期間での違反ですので初心運転者講習が発生します。
<刑事処分>
未成年ならば保護者同伴で保護観察処分となります。未成年で罰金が発生するのは危険行為とみなされる違反をしたときになります(青年とみなされたときではないです)。
今回は一般道での38キロオーバーで危険行為にはあたりませんので、保護観察処分になるはずです。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停処分を受けます。累積8点は免停30日になります。免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみ(講習の日)になります。
<初心運転者講習>
免停期間が終了する頃に通知が送られてきます。初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。受講しなかった場合は免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験で不合格になると免許取消しになります。
---追記---
昨年ではなく一昨年の免許取得ならば、上記から初心運転者講習はなくなります。それ以外は上述した通りになります。

112587897 公開 2012-5-10 19:25:00

ふつう、累積点がある時には、無茶な運転はしないもです。一度目の違反で、あと4点で免停だと思えば、速度超過で6点なんてありえません。
今回は、一般道35~40キロ超過で、一発6点ですね。そして、以前の駐車違反を足して合計が8点です。累積が重なって「6点」となったわけではないので、30日の免停です。
しかし、免許停止処分者講習(短期)を受講すれば、免停期間を29日から20日の範囲で短縮できます。つまりこの講習を受講すれば、うまくすれば免停は実質1日で済む、ということです。なお、短縮の期間は、講習の最後にテストがあって、この結果次第で、何日短縮か決まるそうです。
で、刑事処分のほうですが、今回の速度超過では、「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金」の量刑の範囲で科せられますが、未成年の場合には、実刑や罰金刑はないのかな~って思います。
ただし、次に同様のことがあれば、「悪質」と判断されても致し方ありませんから、実刑もしくは罰金刑となる可能性もあります。
今回に懲りて、つまらん運転はやめることですね。そうでないと、免許が無くなってしまいます。再取得は、難しいんですよ。

村上 公開 2012-5-10 11:40:00

働いて独立してるとか、結婚してるとか。
免停30日。
潔くなってください。
しばらくすると、呼び出し通知が来ます。

1117506841 公開 2012-5-10 11:23:00

気にしないの・・・もう乗んなきゃ良いんだし・・(>_<)
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