運転免許証について質問です。免許証の更新を2月17日に警察署にて行いました。
運転免許証について質問です。免許証の更新を2月17日に警察署にて行いました。
私の住んでいる市では即日発行されず、
新しい免許証の受取期間は3月23日から4月6日まででした。
しかし、受取期間を過ぎていることに気づいたのですが、何か罰則はありますでしょうか?
明日急いで受取に行きますが、不安です 新しい免許証を受け取りに行かないことでの罰則はありません。
新しい免許証をもらうまでは、古い免許証の裏面に有効期限が明記されているはずです。その有効期限が過ぎているならば現在は免許証不携帯となっています。
新しい免許証をもらって手元にある状態になれば免許証不携帯ではなくなりますので、明日受け取りに行ってください。 敢えてあるとしたら
そのまま運転をして
故意の免許不携帯として
検挙される可能性はありますね >何か罰則はありますでしょうか?
既に警察署に無い可能性がある。
この場合は免許センターで受け取りかと。
また、旧免許証の裏書で有効期限が延長されている筈。
それが4/6までと思いますが。
現時点では運転=不携帯と言う扱いになるでしょうか。 罰則はありませんが、警察署で更新された時に免許証の裏面に何月何日講習済のスタンプを押されませんでしたか?
免許証の受取の際は一応電話で確認しておいた方がよいかと思いますよ。 裏に、更新済み、書いてないですか?
大丈夫です。
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