ゴールド免許について - 今原付の免許を去年とって1年乗りました、今まで
ゴールド免許について今原付の免許を去年とって1年乗りました、今まで違反はしてないのですが今年の末に普通自動車免許を取る予定です、
そこで質問なのですが普通免許取ってからゴールドになるまでの期間は原付を乗っていた1年の期間はカウントされるのでしょうか?それか普通免許取ってからゴールドえの道がスタートになるのでしょうか?補足なら原付で1年、普通免許で4年無違反でゴールド免許になるということですか? 原付を乗っていた1年の期間はカウントされるのでしょうか?
原付を取得した日からカウントされています。
補足の件ですが
原付で1年、普通免許で4年無事故、無違反でゴールド免許になる条件がそろった状態になるということです。
普通免許を取得して次回更新が三年後ですからゴールド免許は5年間無違反を続けたら自動的に交付されるのではなく、その条件を満たした後に免許更新または新規取得をした場合にのみ交付されます。新たな免許を取得(例えば今まで普通自動車免許しかなかった者が自動二輪の免許を取得するなど)すればゴールド免許に切り替わる。5年間無事故無違反を続けていても、改姓・住所変更・限定解除など裏面追記の場合はゴールド免許に切り替わらない。 ゴールド免許も一般の免許と同様に次回更新時まで有効のため、ゴールド免許の者が違反をしても次の更新まではゴールド免許のままである。無事故無違反と思われがちなゴールド免許保持者ではあるが、その状態ではすでに無事故無違反でないからである。もともとゴールド免許は、その免許が更新された時点(正確にはその年の誕生日40日前)までの5年以内の無事故無違反を証明するだけである。免許証がゴールドであるという外見だけからは、その免許が交付されてから違反していないのかどうかは判定できない。免許は次の更新時にはブルー免許になるが、その後ゴールド免許に復帰できるのは最後に点数の付く違反があった時点から5年以上経ってはじめて遭遇する更新時になる。たとえばゴールド免許を得て3年と少し後に違反行為があり違反運転者に区分された場合、次の更新では当然ブルー免許だが有効期間3年間となるからその次の更新でも5年間にわずかに足りない期間の無違反にしかならず再度ブルー免許となる。こういう事例の場合、ゴールド免許でない期間が6年継続してしまうことになる。そこで自動車保険料の割引等を考えて多少の追加費用を払ってでもゴールド免許を早期復活させたい場合には、無違反で5年を経過した直後に新たな種別の免許を取得する者もいる。ここで紛失等を理由とした再交付では紛失した免許と同じ条件の免許が交付されるだけで、再交付時点で過去の違反歴を参照してゴールド免許が発行されるわけではない。免許更新時に参照される違反歴は行政処分として違反の点数記録である。そのため、その違反に対して反則金を納付せずに刑事裁判となり判決が未確定であったとしても行政処分としての違反歴は記録されている。この場合、免許更新時点では優良運転者とはならずゴールド免許は交付されない。係争中の刑事裁判の判決が違反の事実を覆す場合に限って、事後的にゴールド免許が交付されるにすぎない。
レアケース
無事故無違反ではあっても免許証を更新忘れなどで失効させてしまっている場合は認められない。「無事故無違反」が条件と言われているが「交通違反と認定されない自損事故」の場合違反点数が加点されないため、ゴールド免許の喪失条件に該当しない。交通違反と認定されない物損事故を起こしているドライバーでも、損害に対して賠償責任が発生した事故履歴があるゴールド免許保持者も存在する。
運転免許は持っていても自動車を運転しないペーパードライバーは、そもそも運転をしないために無事故無違反者となが、運転していなくても違反点数が付きゴールド免許の取得ができなくなる交通違反行為として、飲酒運転者への車両の提供や酒類の提供、飲酒運転車両への同乗などがある。理論的には運転をしない者がすべて無違反で、ゴールド免許が更新されていくわけではない。また、運転頻度が低いが自動車を所有している者の自動車保険任意保険がゴールド免許保持者について割り引かれるのは、運転の安全性とならんで運転の頻度を反映しているからでもあり、一定の保険契約期間内に事故に遭う確率を考えれば合理的ともいえる。
普通自動車一種運転免許の取得後1年を経過しない運転者は初心運転者標識(若葉マーク)を付けなければならないが、それ以前に原付や自動二輪の免許でゴールド免許対象となる5年間無事故無違反の者は新たに普通免許を取ってもそのままのゴールド免許である。しかし普通自動車を運転する場合は1年間は若葉マークを付けて運転しなくてはならない点に変化はないです。
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1283055047 基本的には、原付免許を取得してからの期間は、カウントされます。話は変わりますが、次のケースがあります。
ある仕事仲間の一人が、一昨年の平成22年6月22日に普通免許を最初に取得し、その免許証を見せてもらったところ、グリーン免許ではありますが、有効期限が「平成24年11月28日まで有効」と記されていました。
ふつう、原付免許や普通二輪免許、普通免許など最初の免許を取得されてからは3年後に更新をされるとよく言われますが、実際は2年ちょっとで更新されるケースがあります。
これはどういうことかと言うと、誕生日を基準に決めているからです。
すなわち、免許を取得してから最初の誕生日が過ぎたら1年と計算し、2回目の誕生日が過ぎたら2年、3回目の誕生日が過ぎたら3年ときて最初の免許更新となるわけです。
「今年の末に普通自動車免許を取る予定です。」と書いてありましたが、本人の誕生日と原付免許取得の年月日が記されていないので、いつなのは分かりませんが、仮にその時期に取得しても、次の免許更新までは、普通免許を取得した日が、誕生日の前か後で免許証の有効期限が1年違ってきます。また、最初の原付免許を取得してからからおそらく4年しか経過していない計算になりますので、無事故無違反でもゴールド免許にはならないと思います。 原付免許平成23年習得、平成28年ゴールド免許です。 対象となる「5年間」は免許の有効期限の誕生日から41日前の日以前の5年間で、正確には5年から41日を引いた日数です。ゴールド免許になるかどうかを判定する期間が免許更新の誕生日40日前であり、この時点で交付される免許証がゴールド免許になるかが決定され通知葉書に「優良」等と反映されます。
ゴールド免許で「単純」な物損事故や自損事故(反則点数が付かない)の場合は、ゴールド免許は維持されるが、有効期限の内に事故や違反(「免許証不携帯」や「泥はね運転」反則点数の付かない違反は除く)等を起こした場合は、違反である事から次回の更新ではブルー免許となる。
免許証の有効期限は次の様になります。
優良又は一般
更新時の年齢が69歳以下
5年間
更新時の年齢が70歳以下
4年間
更新時の年齢が71歳以上
3年間
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