1212778677 公開 2012-4-15 23:40:00

普通免許(AT限定)から大型免許習得現在、普通免許の(AT限定

普通免許(AT限定)から大型免許習得
現在、普通免許の(AT限定)を習得しています。今回、大型免許を習得しようと考えています。
そこで質問です。
1、普通免許の(AT限定)からいきなり大型免許を習得することは可能でしょうか?やはり、AT限定解除してからじゃないと習得できないんですか?
2、可能な場合、普通免許のAT限定は解除されるのでしょうか。

本当に、よくわかっていません。よろしくお願いします。補足すいません。普通AT限定は平成19年に習得したので3年はたっています。
ということは、ATを解除してから3年じゃなくてもよいということですかね?

107271041 公開 2012-4-16 00:06:00

1:
道交法的には可能ですが、教習所としてカリキュラムを持ってないところがあるので、そういう所ではまず限定解除させるところもあるようです。
2:
もちろん解除されますし、限定表記も無くなります。
普通取って3年経っていますか?
---
別にAT限定でも構いません。普通免許を取って3年経っていれば良いのです。

竹内奈々 公開 2012-4-16 05:09:00

私自身が経験者です。
旧制度の普通ATから一発試験で旧大型1種を取得しました。
教習所ではAT限定からの教習を断る所もありますので、丹念に調べれば見つかるでしょう。
自信があるのなら、大型仮免許を取得されてから教習所に通うのも手かと思います。
大型車にAT限定はありません。
上位免許で限定されてないのですから、必然的に下位免許の限定は解除されます。
私の場合、申請書のAT限定が残っていましたが
「大型受かったんですよ」と申告し、「あ!限定解除してなかったんだ」と苦笑されましたが
限定の無い免許証が発行されました。
ご参考までに

1149706935 公開 2012-4-16 03:36:00

1.
制度上、免許証の免許種別欄に「普通」の文字が記載されてから3年以上経過していればAT限定でも可能。
教習所の場合、AT限定でも受け入れる教習所、限定解除審査が必要な教習所等あります。詳しくはお問い合わせください。
2.
大型免許にAT限定はありません。必然的にMT車での教習・試験になります。
上位免許でMT車が運転できると考えられているので、取得すれば「普通車はAT車に限る」の表記は削除されます。

1224050001 公開 2012-4-16 02:22:00

普通免許(AT)の限定解除を受けなくても3年以上経過していれば大型免許は取得出来ます。

tet1219537027 公開 2012-4-16 00:16:00

免許を取得してから3年間経っているなら大型免許を取得できます。
ちなみに、大型免許を取得すれば自動的にATを解除されるのでわざわざATを解除する必要はありません。
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