ind1125030324 公開 2012-4-14 01:36:00

無免許運転について2月19日に息子が無免許で原付を運転し車にぶつけまし

無免許運転について
2月19日に息子が無免許で原付を運転し車にぶつけました。
過失はこちらが85%相手が15%で既に示談は済ませています。
高校に連絡が行くと警察が言っていたのですが行かず、こちらから連絡し
ました。(定時制)
後日家裁から連絡があり出向くように警察から言われたのですがそろそろ2ヶ月になろうとしているのに未だ連絡がありません。
こんなに時間がかかるものなのでしょうか。
知恵袋や知り合いに聞いたのですがよくわからず質問させていただきました。
警察や家裁にこちらから連絡をして聞いた方がいいでしょうか?

san1021151878 公開 2012-4-14 22:21:00

無免許運転の罰則は成人では1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。
罰金刑以下の犯罪については警察から直接裁判所に送られるのに対し、懲役刑等の比較的重い罰則となっている犯罪については、警察から検察庁へ送られ、さらに検察庁から家庭裁判所に送られますので時間がかかり、家庭裁判所においても審判を開始するかどうかを検討する時間が必要です。
これらは、いずれも少人数で事件を処理しているため、どうしても事件の発生から審判までにタイムラグが発生してしまいます。
2ヶ月になるということですが、その程度の時間がかかるのは普通ですのでそのままお待ちください。
呼び出しがないからといって、質問者さんのほうから迎えに行くような性質のものではありませんので連絡は不要です。
家裁に呼び出された場合には、息子さんを処分するか不処分にするかを決めるのみで、その結果によって免許を取得できる時期が変わることはありません。
無免許運転の場合には取消1年に相当する19点の違反点数が行政のほうで既に付されており、違反行為があった日より処分が開始したとされ、違反行為日より1年が経過すれば処分を受けたのと同等とみなされ、免許を取得できるようになります。
家裁での審判の遅れやその結果で免許を取得できる日が遅れるということはありませんので、その点でも心配は無用です。
ただし、この1年が経過するまでに運転免許試験に合格すると拒否処分という処分を受けてしまいますので、受験は絶対にしないようにしなければなりません。
この拒否処分を受けると、取消処分者講習という3万以上かかる講習を受講しなければ、免許を取得できなくなります。(1年待てば、講習を受講することなく免許は取得可能)
なお、1年以内に再犯をすると点数制度のしくみ上、3年間免許が取得できなくなってしまいますので、同じ事を繰り返さないように気をつけてあげてください。

mm11147506402 公開 2012-4-16 15:10:00

気長に待っていれば通知書は必ず届きます。通知書内容に沿って手続きをすれば良いだけです。
もし通知書が届かないかご不安なら、警察又は家庭裁判所にお問い合わせして下さい。こちらで質問するより正確な回答が得られますよ。

1221240819 公開 2012-4-14 09:52:00

無免許運転で捕まれば刑事処分と行政処分が発生します。
家庭裁判所に出頭するのは刑事処分、欠格期間(免許が取得できない期間)が発生するのが行政処分になります。
処分の通知がくるのは地域によっても違いがあり、担当する予定の検事が忙しい場合は処理が遅れます。通常は1~2ヶ月で出頭の通知が送られてきますが、処理が遅れていれば数ヶ月かかることもあります。
通知は必ず送られてきますので、もう少し待ってみてください。5月になっても通知がこないようならば、管轄の警察署に連絡したほうがいいと思います。

cbs1231391840 公開 2012-4-14 06:36:00

私は以前免許取り消しになりました
現在は、普通と大型免許持っていて点数は満点ですが(笑)
私が免許取り消しになった時も処分は長かったですね
処分決まる迄、三、四ヶ月位かかったと思います
それで一年間は免許取れなくなったんですが、免許取れない期間は、最終違反をした日から一年間という計算になっていたと思います
私も処分は下らないんじゃないかと思った程です
しかし、忘れた頃に処分はキッチリ来ました
無免許で過失が、85%なら間違いなく来ると思いますね

1148352128 公開 2012-4-14 01:52:00

別に連絡したって早くなる訳でも無いですからほっておけば良いのです。ただでさえ無免許、しかも事故付きですから、色々重複しているので時間が掛かっているのでしょう。
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