1119434559 公開 2012-4-2 12:18:00

無免許運転で検挙されました。恥ずかしながら先日、自動車を無免許運転してしまい

無免許運転で検挙されました。
恥ずかしながら先日、自動車を無免許運転してしまい検挙されました。私は運転免許を取得したことはなく今回初犯でした。略式裁判にて罰金を納めたのですが行政処分について質問です。
1)免許取得歴がないためか行政処分の通知書が来ていません。どこかに問い合わせると欠格期間について教えてもらえるのでしょうか?
2)欠格期間は1年なのでしょうか?検挙の際は無免許運転のみで余罪はありません。
今は自分の行いを悔いて反省しています。欠格期間が終了したら自動車学校にて免許取得しようと考えています。
回答をよろしくお願いいたします。補足3)欠格期間の開始日はいつからになるのでしょうか?

1149860655 公開 2012-4-2 13:38:00

1)
お住まいになっている都道府県には運転免許試験場(もしくは運転免許センター等準じた名称)が最低でも1箇所ありますので、そこの行政処分課等の担当部署へ本人確認のための健康保険証等を持参して、受験相談を行えば免許を取得できない期間の回答を受けることができます。
無免許運転のみで取締りを受けたのでしたら、次の2)と同じ回答になるのは間違いないので、受験相談には行かなくても大丈夫でしょう。
速度超過等の違反行為で取り締まりを受け、無免許運転が発覚した場合でも、最も高い無免許運転の点数のみが累積されますので、回答は変わりません。(無免許で人身事故を起こした場合を除く)
2)
純無免が1回の場合、免許を取得できない期間は違反行為日より起算して1年となります。
免許を所持していなくても、無免許運転の19点が個人に対して累積され、前歴0回累積19点という取消1年に相当する累積点数に達し、処分を受けることはないものの違反行為があった日より処分が始まる扱いとなり、違反行為日より1年が経過することで、前歴0回累積19点が前歴1回累積0点という免許を所持できる点数に変化して取得可能になります。
この1年が経過するまでは取消点数所持の状態で、運転免許試験に合格しても、合格が取り消されて拒否処分(取消処分と同等の処分)を受けることになってしまいますので、本免の受験は必ず1年が経過してからにしてください。
1年我慢すれば、普通の人と同じように特別な手続きをしたり講習を受講することなく免許が取得可能です。(拒否処分を受けてしまうと取消処分者講習が必要になってしまいます。)
ただし、無免許運転の違反行為があったことは行政処分歴とみなされますので、免許は前歴1回累積0点での交付となり、免許停止処分等を受ける点数が低く設定されていますので、取得後は1年を無事故無違反で過ごして前歴0回にするようにしてください。
教習所については1年が経過するまでに入所することもできますが、前歴0回累積19点の点数状態というのは路上での教習を受けるには、万が一の事故等の場合に免許を取得できない期間の延長につながる危険性がありますので、1年が経過する少し前に入所をして場内の教習は受けていき、1年が経過した後に路上教習を開始されることをお勧めします。
なお、教習所によっては無免許運転をしたことを正直に申告すると、免許を取得できるようになるまで(つまり、1年が経過するまで)入所をさせてもらえないところもありますので、申告等については自己責任でどうぞ。

jim105620029 公開 2012-4-2 22:28:00

無免許運転は加点19点され1年は免許を取る事が出来ません。

kaz106489599 公開 2012-4-2 12:27:00

19点なんで一年です。
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無免許の場合は捕まった日から。
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