1052773657 公開 2012-4-15 14:43:00

免許更新について本日二度目の質問となります、宜しくお願いします。知り合いが初

免許更新について
本日二度目の質問となります、宜しくお願いします。知り合いが初めての免許更新を忘れて11ヶ月目です。ここから免許を取得(?
)するには確か仮免技術試験・学科免除で可能ですよね?一から通い直す必要なかったと思うのですが正しいでしょうか?
また、免許更新の前から最近まで一年間ほど体を壊して病院に通っていたのですが、それで仮免が免除されるようなことは有りませんよね?
回答待ってます。補足回答ありがとうございます。その子は今一人暮らししているのですが免許の住所は変えていなかったようなんです。しかし実家にも更新のハガキが届かなかったため気付かず‥たまたま免許を眺めていたらハッとしたそうです(苦笑)ハガキが届かない場合もあるんですか?また、仮免の先って学科ありましたっけ?大分前の事で忘れてしまいました;

mik1118045645 公開 2012-4-15 15:48:00

法に定めるやむを得ない理由が無く免許証の有効期限が経過して6ヶ月以上1年以内の申請
必要書類等
~失効した運転免許証
●持っていない場合は住民票の他に住民基本台帳カード、健康保険証、パスポート等
身分を証明出来る物が必要になります。
身分が証明出来ない場合は、手続が出来ない事が有ります。
~本籍が記載されている住民票(6ヶ月以内の物)1通
~写真:2枚
(縦3.0cm×横2.4cm)
~手数料
試験手数料:1550円
交付手数料:1100円
*手続順序
受付→適性試験→合格→仮運転免許証交付
《備考》
・うっかり失効で有効期限が経過して6ヶ月を超え1年以内である場合、大型自動車・中型自動車・普通自動車を運転出来る免許については、それぞれの仮運転免許証における学科・技能試験が免除されます。
・再試験不受験者、再試験不合格者の失効については手続き出来ません。

tok1011546779 公開 2012-4-15 22:34:00

まずは免許センターに行って、そこで相談を。
運転していくなよ、君。(笑)

gjy1148901250 公開 2012-4-15 16:15:00

失効後6ヶ月超1年未満は仮免許はもらえますからそこから先をやり直しですね
仮免許の有効期間が6ヶ月ですからそれまでに本免許試験に合格できないと一からやり直しです
教習所に通うのであれば問題ないと思いますが一発試験でとろうと思うと大変だと思いますよ
通院では無理でしょうね
救済措置が受けられるのは入院とか海外に行っていたとか物理的に更新手続きができなかった場合ですから

>補足
免許の更新に限らず有効期限のあるものの管理は自分自身で行うものです
案内のハガキはあくまでもサービスです
そういうものが来なかったから気づかなかった、忘れていた、は理由になりません
車検や任意保険などもそうです
ましてや免許は自分の誕生日(+1ヶ月)が期限なんだから毎年誕生日が近づいたら確認すればいいだけです
>仮免の先って学科ありましたっけ?
免許を取ったときのことを思い出してください
路上教習をやって実技検定を受けて合格したら教習所を卒業です
その後に試験場で学科試験を受けて合格すれば晴れて免許取得です

yos115385205 公開 2012-4-15 14:50:00

入院なら別だと思います。
免許センターへお電話を。
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