免許の取り消しについて。 - 友人が、免許の更新を半年以上完全に忘れて
免許の取り消しについて。友人が、免許の更新を半年以上完全に忘れていて、一旦停止をした時に警察に免許の提示をしたら、無免許運転だから、と免許の取り消しになってしまいました。
このとき警察が友達に
「免許の更新知らなかったの?」と聞いたのですが
その友人はなぜか「知ってました。」と忘れていたのに、知っているフリをしていました。
結局免許取り消しになりましたが、、、
「免許の更新知らなかったの?」の質問に対して
「本当に知りませんでした。すぐに講習に行くのでどうか取り消しだけは見逃してください、、、」と言ったりすれば
多少は違反が軽くなったりするのでしょうか?
(まぁ、その友人はもう取り消し決定なのですが、)詳しい方、教えてください。補足「一旦停止」ではなくて、「一旦停止をするべき場所で一時停止しなくて警察に止められて、免許の提示を求められたら」です。 それは現場の判断次第です
だけど、何の講習を受けに行くのですか?
受けられる講習が有るのですか? 誕生日後1ヶ月以内に更新しなければ1ヵ月後に失効、取り消しではなく無免許ですよ。
赤紙にサインした時点で言い分は通りませんよ。
免許だって、任意保険だって更新手続きしなければ全て無効なのは当然の常識ですよ。
交通ルール守れない人には免許証は不要ですよ。 期限が切れたことを知らないで運転した場合は無免許運転として書類上は処理されますが犯罪性がないので罪に問われることはありません。この場合は免許の期限が切れているのでの更新ではなく新たに再取得となってしまいます。しかし、特例として免許を取得するときに運転免許の学科試験、技能試験が免除され、普通の免許更新と同じ内容で免許取得が可能です。
しかし、免許証の期限切れを知っていて運転したりすれば道交法64条(無免許運転の禁止)に違反するので刑事罰を受けなければなりません。1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、さらに違反点19点として免許取り消し処分になります。そして1年間は免許を取得することができません。
例えば・免許更新のはがきが届いていたのを知っていて更新に行かなかった、免許の期限が切れていたことを警察に指摘されたのに更新に行かず、後日交通違反で捕まった・・などは免許の期限が切れていたことを知っていた証拠になりますからこうなれば教習所から取り直しです。
助手席の人も余計なことを言うと無免許運転ほう助で取り消しになりますので注意しましょう。 本当に免許の更新を完全に忘れており、失効を認識していない無免許運転と認めてもらえば、1年間免許を取得できなくなることはなかったでしょう。
運転免許の有効期限を過ぎると免許は失効し、いかなる場合であっても運転をすると無免許運転にあたりますが、無免許運転には過失罰の規定、つまり罪を犯す意思がない行為を罰する規定がありません。
「運転免許の失効を認識せずに運転」というのは、この罪を犯す意思がない行為にあたり、処罰されることはありませんが、失効を認識した上で運転をした場合には処罰の対象となります。
失効手続きで免許を復活させることができるのは失効後6ヶ月以内に限りますが、この無免許運転として罪に問われるかどうかに6ヶ月の境界はありません。
例えば、TOKIOの山口達也さんの場合は6ヶ月を超える失効でしたが、無免許運転については不起訴で罪に問われることなく、すぐに再取得をされています。
もしも、無免許運転として処罰されていれば、19点の違反点数も累積されて1年間は免許が取得できないところです。
質問者さんのご友人の場合も、更新を完全に忘れており、その事を正直に話していれば、一時停止場所不停止の違反に問われるのみで済んでいたと思われます。 免許の有効期限を過ぎている時点で無免許運転です。
取り消しも何もありません。
そして、うっかり失効も半年までです。
どんなに温情派の警察官でもうっかり失効の期限を過ぎた人はどうしようも有りません。
ただ単に無免許運転で捕まっただけですから、誰に何を言っても無駄なあがきでしたね。
むしろ、その時に同乗していた人がいなかったかのほうが気になります。
運転していた友人の免許の期限が切れていたかも?などと口走ろうものなら同乗者は無免許ほう助の罪に問われてしまうところでしたよ。無免許運転ほう助うは無免許運転と同じ違反点数が付きますからね。
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