運転免許再取得について…私は28歳の女性です。18歳の時に免許を取得し、
運転免許再取得について…私は28歳の女性です。18歳の時に免許を取得し、初心者運転期間中に『無免許運転幇助』で捕まり、一発で免許を取り消されてしまいました…
その際、初心者講習を受ける事も無く…。
いろいろと調べてみたのですが、初心者講習を受けないで免許取り消になった人は、取り消し者講習を受けずに免許を再取得出来るとありましたが、私の場合普通に自動車学校に行ってしまっていいのでしょうか…?? ~取消処分者講習の受講は必要です。
取消処分者講習を受講する必要がないのは、初心運転者期間制度における取消処分によって免許が取り消された人です。
初心運転者講習の受講対象となったのに受講しなければ、再試験に合格しなければなりません。
この再試験を受けて不合格になったり、あるいは受験しなかった場合には取消処分を受けることになりますが、この取消処分では欠格期間の指定もなく、取消処分者講習の受講を必要としませんので、翌日以降いつでも免許を再取得することができます。
一方、欠格期間が指定された取消処分や拒否処分を受けた人は、取消後、初めて運転免許試験を受験する際には取消処分者講習を受講しておかなければ受験をすることができません。
質問者さんの場合、重大違反唆し等を理由とした点数制度外処分で通常の取消処分とは少し異なりますが、欠格期間が指定された取消処分には変わりありませんので、取消処分者講習の受講が必要になります。
取消処分者講習は本免学科試験を受験するまでに受講しておく講習で、自動車学校の入所までに済ませておく必要はありませんので、教習と並行して受講の予約、受講と進められればよいと思います。
埼玉や兵庫などのように、仮免許取得後でなければ受講できない県もありますので、運転免許試験場のほうで受講要領の確認をしてください。
なお、点数制度外の取消処分は前歴となりませんので、免許を取得すれば前歴0回累積0点のきれいな免許が交付され、欠格期間の満了から既に5年以上が経過していますので、特定期間も終了しており、取消処分者講習の受講を除けば、始めて免許を取得する人と全く同じ状態です。
初心運転者期間制度上の"欠格期間のない"取消処分
→取消処分者講習は不要
点数制度上や点数制度外の"欠格期間が指定された"取消処分
→取消処分者講習が必要 あなたが取り消しになったのは初心者特例(初心者講習未受講)での取り消しではなく、
無免許運転幇助での取り消しなので取消処分者講習の受講は必要になります。 仮免前だったか本試験前だったか、取り消し処分者講習いかないといけません。
2日、36000円だったか・・・。
日時、金額、免許センターにきいてみましょう。 初心運転者講習を受けるのは、取った免種に対してたしか4点以上になった時に、一年間で違反多すぎるから
ちょっと勉強しなよ。っていう制度です。
初心運転者講習を受けずに取り消された場合と一発取り消しの場合は、まったく別物で、一発取り消しの場合は免許そのものが全部取り消しになる処分です。
取り消し処分者講習は必要ですね。 自動車学校に電話して聞いた方が良いのでは?
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