外国免許を日本で国内免許にする際の条件に外国免許を取得してから、免許証
外国免許を日本で国内免許にする際の条件に外国免許を取得してから、免許証を取得した国に通算して3か月以上滞在している人
※パスポート等で確認できることが必要です
以上のような条件があります。
通算というこ
とは、外国免許を取得後2ヶ月で日本に一度帰国後、また一ヶ月程同じ国にいれば良いということですか?
とびとびでもトータル三ヶ月いたということを証明すれば条件に適しますよね?
ご存知の方、教えて下さい。
宜しくお願いします。 その理解でいいはずです。
私は10年ほど前に切り替えました、今は3カ月の滞在証明でいいのですか?随分ゆるくなりましたねぇ。。。私のころは1年の滞在証明が必要でした。
私も免許取得後、日本と滞在先を何度か往復しましたが、免許取得後の合計滞在期間で認められました。確認方法はパスポートです。しかし、1年だったものが3カ月になっていたり、取得先国の免許システムによっては日本での取得時に筆記試験の有無などもありますので、確実な事は免許センターで確認するしかないと思います。 外国免許から日本の免許へ切替手続は下記の通りになります。
免許取得(交付)時及び取得(交付)後、発給国に3ヶ月以上の滞在期間がある事。
1年以上滞在期間が有れば、初心者期間(若葉マーク、二輪の2人乗り)が免除されます。
道路交通に関する条約【ジュネーブ条約】締約国に加盟国でも、日本免許に切替の際に試験一部免除の確認の特例が適用されない国があります。
試験一部免除の際、確認の特例が適用される国。
(23ヵ国・1地域)
アイスランド・アイルランド・イギリス・イタリア・オーストラリア・オランダ・カナダ・韓国・ギリシャ・スイス・スウェーデン・スペイン・チェコ・デンマーク・ドイツ・ニュージランド・ノルウェー・フィンランド・フランス・ベルギー・ポルトガル・ルクセンブルク・台湾
(受付・適性試験・登録・写真撮影・免許証交付)
(特例が認められない国)
受付・適性・知識の確認(筆記試験※筆記・正誤式で(10問7問正解合格)
運転能力の実技確認
(指定された日)
加盟国により必要書類が変わりますので、運転免許試験場にお問い合わせ願います。
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