彼がうっかりで免許を失効していて仮免状態で運転していて一時停止
彼がうっかりで免許を失効していて仮免状態で運転していて一時停止違反で捕まりました。同乗者は免許もっていない人で運転者は仮免許書も所有していませんでした。これからいろいろ決まるらしいですがこの場合どういう罰則になりますでしょうか?
罰金の分割はできますでしょうか? >免許を失効していて仮免状態で運転していて
仮免許状態はありえません。
無免許運転です。
今後、数年間、運転免許証をとることは出来ないと思います。
罰金も、そこそこの金額になると思いますよ。 仮免状態ってどういうことかハッキリしないのですが、免許を失効して仮免許証が発行されていた状態だと次のようになるかと思います。
①同乗者に仮免許を指導する資格がなかった。
仮免許運転違反12点
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
②必要な場所で一時停止をしなかった。
指定場所一時不停止2点
普通車の反則金7千円
③仮免許証を携帯せずに運転した。
免許証不携帯0点
普通車の反則金3千円
仮免許運転違反をしたので仮免許は取り消されると思います。
その他、仮免許練習中の表示がされていたかどうかも気になります。
警察がすべてについて切符切ったのか、検察がどの程度の罰金を言い渡すか、
最終決定の事項はなんとも言えません。 罰金の分割は出来ませんが、体で払う事は出来ますよ。
交通刑務所に寝泊まりして労役すれば、一日当たり五千円になります。
罰金が20万円なら40日、30万円なら60日ですね。実際は土日祝が入るので、収監日数は少し長くなりますが。 失効してるって事は無免許運転ですよ。
30万以下の罰金。
罰金の分割はありません。
仮免で単者運転は出来ませんよ。
つい、うっかりは水戸黄門だけにして下さい。
通用しませんよ。 無免許+1時停止違反で欠格突入かな
罰金は基本的に分割できませんが
1日5000円で分割(収監)できますよ 罪状は無免許運転。
点数は19点
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
初回であるなら免許取得欠格1年
罰金は恐らく20万程度は来ると思われる。
罰金の分割などできません。
簡易裁判所に出廷時支払えなければ、
基本的には交通刑務所に収監されます。
仮免許運転違反、一時停止違反も同時に切られているなら、
12点+2点+19点=33点
こうなると欠格2年かなぁ?
罰金は50万位来そうだね。
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