運転免許の行政処分。いわゆる点数ですが、運転免許が必要な仕事をしている場合、
運転免許の行政処分。いわゆる点数ですが、
運転免許が必要な仕事をしている場合、
社会奉仕活動をすれば
免減される法律はなくなったのでしょうか? 行政処分=点数ではありませんよ。行政処分とは免許停止処分以上の処分を指しています。軽微な違反行為自体は行政処分と呼びません。
社会奉仕活動や人命救助などの経歴がある場合に行政処分の内容を減免する場合があります。
それは運転免許を所持している方なら平等に与えられますが、法律とかで規定されている訳ではなく運悪く長期免停となった場合に、意見の聴取の席上で調査官が判断して減免を与えるものであり、初犯の処分で悪質な違反が含まれていない条件で、場合によっては減免の対象となる事もある程度の稀な事です。
社会奉仕活動していればだれでも恩恵を受ける訳じゃないですよ。めったに無い事ですので、変な期待はしない方が宜しいです。 運転免許証を保有している人は誰しもが必要だから取得したのであって、仕事で車に乗っているからという理由で特例扱いされるような法律は存在しません。
行政処分になれば免停となりますが、免停講習を受ければ短縮されます。これは運転免許保有者全員が対象になります。また、軽微な違反をして累積6点ちょうどになれば違反者講習となりますが、講習には貴方が言う社会奉仕活動というのがありますが、これも運転免許保有者全員が対象になります。
仕事で車を頻繁に使う仕事についている人は、会社が一定期間で運転記録証明書などを提出させる会社が多く、違反が多かったり刑事処分を受けていると懲戒になる可能性もあります。 >運転免許が必要な仕事をしている場合、社会奉仕活動をすれば免減される法律はなくなったのでしょうか?
<軽い違反(3点以下)を何度か行って6点に達した場合の、違反者が講習と社会奉仕を選択(実際には違反者が集団で道路の清掃や草むしり等の軽い作業)出来る制度です。
決して『運転免許が必要な仕事をしている場合』の様な、違反者に都合の良い制度ではなく、数時間の軽い作業ですが、真夏の炎天下や真冬の極寒時は辛いでしょう。
※真夏や真冬は見かけませんね。選択者が少ないのかな???。 元々無いですよ。
軽微な違反を繰り返して免停になった人が、社会奉仕活動をすれば取り消されるってのはありますが。(一発免停はダメ)
免停は取り消されますが、累積点数は残ります。 そんな不公平な法律あったんですか?
法の下の平等を考えるとあり得ないと思いますが。
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