佐藤奈美 公開 2012-4-14 17:35:00

運転免許の行政処分について教えて下さい。2月末と3月中に高速道路で35

運転免許の行政処分について教えて下さい。2月末と3月中に高速道路で35キロオーバーで捕まり各3点で6点減点なり免停30日と思っていました
その後、3月末に一般道で35キロオーバーで捕まり6点減点になりました
行政処分通知がくる前に立て続けに捕まり合計12点減点状況で、4月5日に追突事故を起こしていましたいた。
人身事故になり7日間の診断書を提出され人身事故扱いになりました
この場合は免取りでしょうか?
去年に免許の更新をしています。
前歴は ゼロです。
行政処分通知がくる前なので、どんな状況か教えてください。
今は怖くて運転していないです
自分の不注意不足が原因なので深く反省しています。

1251956258 公開 2012-4-14 17:53:00

警察に電話で問合せして、聞いてみましょう。
警察で聞けば免停か取消かわかります。自分の交通違反についてここで聞くのは可笑しいです。

1241352905 公開 2012-4-14 20:05:00

色々な可能性が考えられますが、いずれの通知が来ても迅速に対処をするようにして下さい。
ケース①
最初の2つの違反点数累積された前歴0回累積6点で、違反者講習通知書が届く可能性があります。
違反者講習は受講することで対象となった6点の違反点数が累積されなくなり、前歴にもならない講習で、追加の違反があった場合にでも受講でき、講習効果も必ず適用されますので、通知が届けば必ず受講をするようにして下さい。
講習を受講すれば、後の2つの違反点数が累積されたとしても、前歴0回累積11点で60日の停止処分で収まります。
※追突事故の点数は安全運転義務違反の2点と付加点数3点になるでしょう。
ケース②
違反者講習通知書は届かず、前歴0回累積12点で90日の免許停止処分に該当し、意見の聴取通知書が届く可能性があります。
90日以上の停止処分や取消処分に該当した人には、意見の聴取という弁明の機会が与えられた上で処分が決定します。
この意見の聴取通知書が届くと、追加の違反があった場合でもその点数は累積されず、必ず通知通りの累積点数で処分を受けることになります。
累積12点で通知が届けば、意見の聴取に出席をするか、欠席をしても直後に届く通知にしたがって迅速に処分を受けるようにしてください。
処分を受けても人身事故の点数が残りますが、前歴1回累積5点で60日の停止処分を再び受けることで取消処分は回避できます。
処分を受けずに放置すると、人身の点数も累積されて取消該当になってしまうのに注意してください。
ケース③
すべての点数が累積されて前歴0回累積17点、取消1年該当で意見の聴取通知書が来る可能性もゼロではありません。
これが来れば、意見の聴取に出席をして反省の弁を述べるしかないのですが、速度超過を繰り返していますので、180日の停止処分に軽減される可能性は低いと思います。
ただ、人身の点数が累積されるには少し時間がかかりますので、このケース③になってしまう可能性は低いのではないかと思います。

いずれの通知になるかは予測できないのですが、一つだけ言えるのはいずれの通知であったとしても、講習を受けたり、処分を受けたりを滞りなく処理しなければなりません。
違反者講習に該当の場合、受講期間内に講習を受講しなければ、ケース②を飛び越してケース③になってしまう可能性がありますし、ケース②の90日の処分の場合も迅速に処分を受けなければ、取消該当で再度、意見の聴取通知書が届いてしまいます。
運転をする必要がなければ、処分を受けるまでは運転をしないようにするほうが賢明かもしれませんね。
ただ、違反や事故の内容を見ると、最近、少し注意力が散漫になっているのではないでしょうか?

1124153066 公開 2012-4-14 19:36:00

立て続けの違反となっていますが、違反の点数が全て累積されて処分されるというわけではありません。
2月末と3月中の各3点で仕切られます。3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点ちょうどに達した場合は違反者講習となります。違反者講習を受ければ通常の免停30日が免除されて、講習後は前歴なしの0点からのスタートになります。
まず、違反者講習の通知が届きますのでそれを必ず受けるようにしてください。
違反者講習を受けたあとは3月末の速度違反での処分になり、前歴なしの6点で免停30日となります。免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみ(講習の日)になります。
免停明けは前歴1回の0点でスタートになります。人身事故の点数が決定するのは事故から約1ヶ月後になりますので、前歴1回の状態で人身事故の点数が加点されます。
被害者の治療期間が7日ならば、安全運転義務違反の2点と治療期間15日未満の3点で累積5点になります。前歴1回の累積5点は免停60日になります。免停60日は免停講習を受ければ最大で半分の30日に短縮されます。
上記のように通常の流れでは、違反者講習→免停30日→免停60日と処分が続くはずです。しかし、違反者講習を受けなかったり、3月末の速度違反と4月5日の追突事故の点数が処理の問題で累積となれば処分は大きく変わってきます。
処理速度は地域によっても違いがありますので断定はできませんが、時系列的な流れとしては上記のようになるはずです。

cs9115889805 公開 2012-4-14 18:28:00

いずれの行政処分も始まっていないのなら累積17点で取り消しになるでしょう。

免許の更新も前歴も関係ありません。
仮に90日の行政処分が来て出頭することになっても、出頭して免許証の返納の際に『処分対象となった違反以降に何か違反をしましたか?』と聞かれます。
そのときに、正直に『人身事故をおこしました』と申告しましょう。反省しているんならできますよね?
申告しなかった場合、虚偽の申告の罪に問われる可能性もありますよ。
そもそも、最初に30日の停止が確定した時点でおとなしくしていればいいものを勝手に自分で自分の首を締めただけのようにも思えます。
逆にどうせ取り消しは免れないだろうし、累積24点までなら欠格期間は変わらないから、あと7点までなら何でもありという考え方もできますけどね。

115997181 公開 2012-4-14 18:30:00

免許取り消しの可能性は高いです。
行政処分の通知は来ていないということですが
2月と3月4中旬の60日免停のコンピュータ処理が済んでいていた場合、行政処分歴が1回となりますのでその後違反10点で取り消しになります。3月末の速度違反、人身事故は安全運転義務違反2点、15日未満の治療ということで3点追加
で合計10点越えます。
3月末までの速度違反の処理が済んでいた場合は90日免停後、人身事故で30日の免停の処分が来ると思います。
全部まとめて処理をするといきなり免許取り消しです。公安委員会の業務処理次第だと思います。

行政処分は免停や取り消しですが刑事処分として罰金刑もあります。15日未満の人身事故なので20万~30万の罰金だと思います。
不注意というよりこれだけ短期間に頻繁に速度違反で捕まっているのなら免許取り消しになっても自分勝手な運転が招いた当然の結果だと思います。

yam116697234 公開 2012-4-14 18:09:00

違反点数は減点ではなくて加点方式ですよ・・・元々の持ち点など無くて0からスタートです・・
12点として90日の免停ですね・・・
事故を起こした相手にも過失が有って15日以下の怪我の場合・・
安全運転義務違反の2点+軽傷事故の2点で4点・・・
事故以前の点数12点+4点で16点・・15点で取り消しですね・・
相手に過失が無い場合は軽傷事故の3点に成るので・・・17点
どっちにしても15以上なので取り消し確定ですね・・・・
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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