tmk1041406102 公開 2012-4-14 19:35:00

先日運転免許の更新に行ってきたんですが、普通免許というのは無くなって中型という

先日運転免許の更新に行ってきたんですが、
普通免許というのは無くなって中型というのに変わったんでしょうか?
以前は4トン車までしか運転出来なかったと思うのですが、
中型は8トン車までに限るという条件が付いていたので。
それとも二種免許を持ってる事が関係して変更になったんでしょうか?補足しかし、4トン未満と書いてあるからには、7、9トンとか、
6トン車を運転しても問題ないわけですよね?
そんな車有るのか知らないけど、これから生産されるかもしれないですね

kur1214754689 公開 2012-4-14 23:15:00

車両総重量が8t未満と言う意味ですよ。
以外に皆さん勘違いしてるんですよ。
平成19年の改正後の普通免許は、
車両総重量5トン未満
最大積載量3トン未満
乗車定員9人に変わったんですよ。
二十歳以上2年の経験で、
車両総重量8トン未満
最大積載量5トン未満
乗車定員10人以下の車両の運転が出来るって事ですよ。

1029044109 公開 2012-4-14 20:44:00

中型免許が創設されたので、それまで普通免許で、いわゆる4トン車を運転できた人のための救済措置です。

hms1235507252 公開 2012-4-14 20:37:00

この質問も後1ヶ月ちょっとかな(笑)
改正から丸5年で全てに周知できる期間ですしね
平成19年6月の法改正により中型車が創設され
従来の普通車で運転出来た
積載量3トン以上5トン未満
総重量5トン以上8トン未満
この範囲が中型車になり
その為、この範囲を運転するために
中型免許(8トン未満)の摩訶不思議なものができました
以上の部分は更新時講習で説明されていると思いますがいかがでしょう?
まじめに聞いてなかった?(笑)
従来マイクロバスを運転すると「無免許」でしたが
条件があるとはいえ「中型免許」なので
運転しても「条件違反」でしかなくなって・・・
(でもやっちゃだめだよ)

tk31147657097 公開 2012-4-14 20:07:00

平成19年6月2日に新たに施行された改正道路交通法により、改正前の普通免許は改正後の更新で中型(中型車は8tに限る)という表記になります。
中型ではありますが運転できる範囲は従来の普通免許と同じで、車両総重量が8t未満のものになります。したがって、中型自動車になるマイクロバスなどを運転すれば無免許運転になるので注意してください。
中型自動車を運転するには限定解除をしなければなりません。限定解除をするには中型免許の受験資格(20歳以上で、普通免許の期間が2年以上)を満たしている必要があります。
そして、中型限定解除審査の5時限の講習を受けて、卒業検定に合格すれば中型限定解除となります。

1151945931 公開 2012-4-14 19:48:00

平成19年6月2日より中型免許が新設されました。
法改正以前から普通免許を所持していた方は、中型免許(8t限定)の免許証となります。(一部の方を除く)
中型8t限定免許では8t車は乗れませんので、ご注意下さい。乗りますと無免許運転になります。
8t車に乗る場合は中型8t限定解除を行って下さい。
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