運転免許が必要と道路交通法を遵守する義務があるとは同値ですか?
運転免許が必要と道路交通法を遵守する義務があるとは同値ですか?歩行者・自転車が道路交通法を守らなくてもいいのは行政処分がないから???
逆に車は教習所で試験をうけ一定の技量をみにつけ道路交通法を守ることを条件に運転することを許されている乗り物だから・・・補足仮に同値でないなら歩行免許と自転車免許の導入が必要ですか?警察に摘発されても「免許がないだろ小さな子供とかどうするんだ・だから交通ルールを守らない」と言われれば・・・ 同値ではありません。
歩行者や自転車でも、義務として守らなければいけない行為は多くあります。
また自動車でも、義務でありながら違反しても罰されない(警察官が見逃してくれているという意味ではなく法律に罰則が規定されていない)行為はあります。
そしてそれは、歩行者等への免許の必要性とも無関係です。
運転免許というのは、(その危険性を理由に)一般には運転が禁止されているということを前提に、条件を満たせばそれを特別に許すという制度です。
歩行者や自転車の通行は、一般には禁止されているという前提条件がまず該当しませんので、免許がなくても基本的には誰でも可能で、それ故に免許を作る意味がないので免許が存在しません。
なお、小さな子供については、本人は責任能力なしとして罪を問われないことが多いでしょうが、保護者等に観護義務が定められていて、幼児を一人で歩かせることなどは禁じられています。 同値ではありません。
歩行者でも信号に従う義務がありますし、自転車でも酒酔い運転やひき逃げは裁判所行きです。
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