兄が、普通四輪免許(MT)を持っていて、原付は乗れる事は、知ってますが小型
兄が、普通四輪免許(MT)を持っていて、原付は乗れる事は、知ってますが小型特殊自動車に乗れるのですか?兄が公認教習所で、小型特殊自動車の教習を受けてない事を知り、本当に運転しても
いいでしょう?
操作方法が同じでしょうか?補足なんで、普通免許で小型特殊自動車を運転出来るんですか? 普通免許を取得していれば、原動機付自転車だけでなく、小型特殊自動車を運転できます。
操作感覚も後輪駆動だったりして難しい部分もあるかもしれませんが、すぐに慣れると思います。
普通免許を取得していれば、原動機付自転車や小型特殊自動車を運転できる理由は、普通免許が原付免許や小型特殊自動車免許の上位免許であるからです。
それで原付免許を取得する際は、実車講習が義務付けられるのですが、小型特殊実車には講習制度さえ存在しません。
ちなみに、原付免許を取得せずに普通免許を取得する場合も、本来、原動機付自転車の実車講習も義務ではありません。あくまで教習所が、普通車教習カリキュラムの一環として原付講習を設けているだけであって、義務ではありません。
原付バイクは身近なものですし、30km/h(あくまで法律上は)まで出せますから危険を伴います。
一方で、小型特殊自動車(一部を除く)は構造上15km/hまでしかないため、危険性はあまり高くありません。
小型特殊自動車の講習制度が存在しないのはこういった背景があるからでしょう。 小型特殊より普通のが上位だから。
耕運機とか…乗らないね。 小型特殊自動車の講習なんてありません。
普通自動車免許だけで小型特殊自動車を運転できます。
操作方法はその小型特殊自動車毎に違います。
小型特殊自動車は原付同様に学科試験だけで合否を決めるため、小型特殊や原付の学科試験よりも問題数が多い普通自動車の学科試験に合格したという時点で、原付や小型特殊自動車の試験に合格したのと同様の扱いになるからです。
小型特殊自動車は、農耕機やフォークリフトの事です。
フォークリフトに関しては、作業は別な免許が必要です。普通自動車免許や小型特殊自動車の運転免許だけでは車両を移動させることしかできません。 普通免許で原付+小型特殊が乗れます。
教習所では原付講習は受講しますが、小型特殊の講習はありませんし、やりません。
勿論、原付と小型特殊は操作方法が全く違います。
原付50cc以下のバイク
小型特殊:トラクター農耕機
*補足*
小型特殊自動車
つぎの全てに当てはまる特殊な構造の自動車。
最高速度が時速15km以下
長さ4.7m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下
(ヘッドガード等により2.00超2.80以下のものを含む)
一応特殊な(自動車)です。 小型特殊って一般的に言うと 耕運機ですよ。
耕運機の講習は教習所では見たこと無いです。
運転操作は耕運機それぞれで違います。
追記
下位免許だからです。 公道で走らなければ運転出来る。私もホークリフトを免許無しで市場内を運転していた。
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