路上運転申告書について - 普通免許を一発試験にて受験をしているので
路上運転申告書について普通免許を一発試験にて受験をしているのですが、仮免交付後に、10時間以上の路上運転をしなければなりません。
同乗者を乗せて練習をするのですが、同乗者の免許証番号や使用した車の車検証がいるのでしょうか?
それって本免の学科試験の時に提出するのでしょうか?ちゃんと免許センターの人は、免許証番号や使用した車の車検証
が、受験科目に合った免許を持っている同乗者とか車(マニュアル受験ならマニュアル車か)かどうか調べますか? 『路上練習申告書について』
>同乗者を乗せて練習をするのですが、同乗者の免許証番号や使用した車の車検証がいるのでしょうか?
都道府県によって規定が全く異なります。私は、大型一種を地元である茨城の試験場で取ったのですが、茨城では、同乗者の免許証番号や、練習日時、練習場所等を、所定の用紙一枚に記入し、提出するだけです。車検証や練習車両の記載事項は皆無、同乗者の免許証のコピー等の提出も一切要りません。都道府県によって規定が違うので、試験場に問い合わせるのがベストです。
>それって本免の学科試験の時に提出するのでしょうか?ちゃんと免許センターの人は、免許証番号や使用した車の車検証が、受験科目に合った免許を持っている同乗者とか車(マニュアル受験ならマニュアル車か)かどうか調べますか?
同乗者の免許証が規定に適合しているかは間違いなく調べるでしょう。車検証の事項を必要としている都道府県であれば、車両が規定に適合しているかも調べるはずです。ただ、車検証だけではMTとかATとかは判定できないと思うので、そこまで慎重には調べないでしょう。あくまで提出書類を形式的に審査しているに過ぎません(もちろん、警察内部のコンピューターで、同乗者の免許証情報に誤りがないか等は、照会するでしょう)。警察だからと言って、身上調査とか筆跡鑑定等は、一切しないと思いますよ。
【補足】
ちなみに、本免技能試験時に、必要書類を提出します。 各都道府県によって申請用紙が違うようですね。
仮免合格時に申請用紙を貰う筈なので
そこに記載のある項目を記入すれば良いと思います。
東京の場合は、
練習日時、同乗者の氏名、生年月日、免許番号、使用した車、ナンバー
練習項目等番号の記載欄が有るようです。
条件を満たしていない指導者の元で練習する事や
一人で運転したり、違反などをすると
違反点数が12点付いて、仮免も取り消しになるそうです。
このような記載が有ると言う事は
「調べられる」と思った方が良いと思います。
頼める人が居ないのなら、届出(非公認)教習所で10時間乗るしかないと思います。
気をつけて、頑張ってください。 【路上練習申告書】
路上運転練習(5日以上10時間)は独自にするか教習所に通うかを検討
本免許受験のための条件として仮免許を取得し1日2時間を目安に5日以上計10時間練習する必要があります。そして本免受験時に練習した実績を申告する「路上運転練習申告書」を作成します。この申告書は仮免許合格時にもらえます。そして本免試験の3ヶ月以内に作成しなければなりません。更に練習する際の通算3年以上の運転経歴を有する者を監督指導として練習する必要があります。練習する時には車の前後に仮免許運転中の標識を備え付ける必要もあります。
路上練習申告書に記載しなければならない主な事項は練習日時、場所、監督指導を行った同乗者の名前、生年月日、運転免許証番号などを記載します。
このように身内だけで練習し同乗者の協力を得ることが可能であれば独自の練習で問題ないと思います。何しろ完全な新規免許取得を目指す人と違い、これまでのキャリアとして十分な運転の経歴を持っているのですから路上における危険要素も少ないので助手席補助ブレーキがなくてもなんら問題ないでしょう。しいて問題点を挙げれば手作りの「仮免許練習中」表示を車に取り付ける恥ずかしさはあるかもしれません。
もし同乗者の協力を得ることができなければ仮免許取得状態から公認指定教習所にて第2段階からの教習を受けるか、非公認の教習所で練習だけを目的に受講するべきかの判断になります。前者の場合はすべての教習所が請け負ってくれるわけではありません。対応可能な教習所を問い合わせて探すしかないでしょう。指定公認教習所で途中から入所する場合は、多少費用はかさみますが新規で入所するよりはるかに安く済む上、欠格期間中に検定終了で卒業まで頑張れば、欠格期間終了の翌日に試験場で本免学科試験パス後、改めて取得時講習の受講を別途申し込むする必要もなく直ちに免許証を手にすることができます。
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