運転免許停止処分の通知が来ました。免停自体は60日なのですが、以前1
運転免許停止処分の通知が来ました。免停自体は60日なのですが、以前1年間出頭しないと免停の日数が30日に短縮されると聞いたことがあります。現在でもそのようなことはあるのでしょうか?もし30日になった場合は、講習を1日受ければその時点で免停終了となるのでしょうか? そんなことありません。
出頭しましょう。
・・・それから30日免停ですが、講習受けた翌日から乗れます。その日、一日は乗れませんよ。 出頭して免許証を預けなければ免停は始まりませんので、出頭しないと免停期間が30日なるというのは全くのデタラメです。
出頭しなければ免許センターから警察署へ連絡がいき、警察署へ出頭することになるか警察官が家に連行しにやってきます。また、免停を受けないと免許更新はできません。
免停60日は免停講習(任意)を受ければ最大で半分の30日に短縮されます。出頭をしなければ短縮になる免停講習も受けられなくなります。 出頭しなければ免停は始まりませんので、何年経とうが60日のままです。30日になることは絶対ありません。
出頭して2日間の講習を受講した場合のみ、免停が30日に短縮される場合があるというだけです。
出頭しなくてもいずれ更新が来ますので、そのときに免停が執行されます。
免停が始まらなければ、1年間無事故無違反で通しても、点数がリセットされないため、いつまでたっても点数が累積されたままとなりますから、おとなしく出頭したほうが身のためです。 それは単なるうわさでそんなことはありませんよ。
1年間出頭しないということは、短縮講習を受ける権利を放棄するということですから
60日免停でしかありません。
世の中そんなに甘くないですよ。
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