欠陥期間は免許証を返納した時から一年間ですよね?でも、返納しなくても免許証
欠陥期間は免許証を返納した時から一年間ですよね?でも、返納しなくても免許証の更新は出来たらしく、
また最近違反で捕まって切符を切られたみたいなんですが何の通知も来なかったみたいなんです。
これは、普通に返納なしで欠陥期間を満了したと解釈してもいいのでしょうか? 先の質問も拝見しましたが、「うっかり失効」というのは更新手続きを行うのを"うっかり"忘れていたという意味です。
この失効状態で運転をすると、確かに無免許運転なのですが、無免許運転には過失罰の規定がないために、失効を認識せずに運転をしていた場合には無免許運転の罪に問われることはなく、19点の違反点数も付されません。
失効を認識した上で運転をした場合は、故意の無免許運転で処罰されるとともに違反点数の19点が付されますが・・・考えてみてください。
免許が失効して既に免許を所持していないのに、何を取り消すのでしょうか?
免許所持者でない人が無免許運転で取締りを受けたとしても、19点の違反点数が累積されて1年間は免許を取得できなくなるものの、取消処分は受けないために処分書を受け取ることがありません。
ですから、「免許停止処分決定通知書」は失効中の無免許運転とは関係のないものではないでしょうか?
考えられるケース
免許が失効する前に免許停止処分に該当し、「免許停止処分決定通知書」を受け取っていたが、処分を受けることなく、うっかり更新を忘れて免許が失効していた。
この場合、失効日より処分に相当する日数が経過することで処分は受けたのと同等とみなされます。
その後、失効に気が付くことなく運転をしていたところ、違反で取締りを受けて失効が発覚したが、失効を認識せずに運転をしていたので罪に問われることはなく、失効手続きを行って免許が復活した。
停止処分については失効中に処分を受けたとみなされているので、処分を受けることがなかった。 欠陥・・・?欠格じゃなくて?
本当に「免許取り消し~欠格」なのですか?更新出来たって事は免許は有効で、取り消しにもなってないし欠格も無いだろうし・・・
そもそも欠格は「一年」とは限ってないですし、欠格を満了したところで何もせず免許が復活するわけもありませんし・・・・
根本的に何か勘違いされていると思いますが。
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