普通自動車免許を取得しただけで原動機付き自動車は運転できるのですか?講習
普通自動車免許を取得しただけで原動機付き自動車は運転できるのですか?講習を受けることが義務だと聞きますし、講習が義務ではないともききます。どちらなのでしょうか?
私が運転免許を
取得しましたのは2011.7.26です。 普通免許を取得すると原動機付き自転車(50CC未満)を運転することができます。
講習は私が取得した頃は義務でした。でもスクーターを直線で50m位乗るとても簡単なものでしたよ。 普通免許を取得したら原付は乗れますが、講習は義務ではありませんが、二輪免許を取らない方なら、講習を受けた方がいいかもしれません。 原動機付き自動車とは?
いわゆるミニカーの事ですか?
ミニカーなら道交法では普通自動車扱いなので、普通自動車免許で乗る事には何ら問題は有りません 普通免許を取得すれば原付を運転することができます。
普通免許で原付を運転するときの原付講習は義務ではありません。原付免許を取得するときの原付講習は義務となりますが、普通免許を取得して原付を運転するときは講習は義務ではありません。
ただし、原付には普通車にはない法定速度や二段階右折などの規則がありますので、原付を乗るのならば講習を受けておいたほうがいいかと思います。 原付きの免許だけ取得した人が講習を受けなさいって事です。
普通免許を取った人は講習しなさいとは言いません。 制度上は義務ではありません。AT31時間・MT34時間の技能教習の中に原付の教習は含まれていません。実際、原付免許があれば1時間減らす、といった措置はありません。
でも、ほとんどの教習所では、原付講習の受講を義務付けています。すぐに二輪免許をとるのでなければ、受けてください。
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