教えてください。最終違反、平成19年3月20日50キロ未満の速度違反で短期の免
教えてください。最終違反、平成19年3月20日50キロ未満の速度違反で短期の免停になりました。今年3月23日から免許の書き換えなんですが免許証はゴールドになりますか? 免許更新時の講習区分等は、更新年の誕生日の40日前を基準に、そこから過去5年間の違反歴で決まります。
従って質問者さんの場合、"誕生日の40日前"時点ではまだ「平成19年3月20日」から5年経過していませんので、違反運転者講習で青・3年の免許になります。 更新の運転者区分は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間の事故・違反歴で計算されます。
平成24年4月23日が更新の誕生日ならば、平成19年3月13日~平成24年3月13日の違反歴で計算されます。平成19年3月20日に速度違反をして免停になっているのならば、この違反が違反歴として計算されますので、ギリギリアウトでゴールド免許にはなりません。
今年の更新は一般運転者のブルーの5年間有効の免許証になります。 と言うことで、残念ですがブルーです。
微妙な時に違反されましたねー。
他の運転免許を5月ぐらいに頑張って取りましょう。
私も免停じゃないですが、違反をしてから、もう2回目の免許更新ですが、
まだ、ブルーです。(泣)
上位免許を取るにも、全て免許を取ってしまった為、
どうにもなりません。 H19年3月20日から、今年の誕生日までに、5年と41日無事故無違反ならゴールドになりますよ。
無理って感じだね。 なりません。ゴールド免許の基準は5年なのですが、免許更新可能日から40日前から5年さかのぼって無違反であることが必要です。
今回はブルーの3年でしょうから、3年後にゴールドですね。 なりませんね。
停止処分期間終了日から誕生日の40日前までの期間が5年未満ですよ。
4年と10か月と20日くらいしか経過していないのでアウトです。
4月になったころに今所有している免許に対して上位免許を取得すればゴールドになりますよ。
たとえば、大型自動車を取得するとか。
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