欠格期間について - 前歴が2回、累積の点数が4の状態で初心者制度により免許が
欠格期間について前歴が2回、累積の点数が4の状態で初心者制度により免許が取り消しになりました。
その状態で無免許運転と速度超過62キロを同時に行いました。
そこで、無免許運転を19点加点して累積が23点になると思うのですが初心者制度による免許取り消しは通常の免許取り消しと同じなのでしょうか?補足同時違反は原則点数の高いほうのみが累積点数に付加されますので、速度超過分の違反点数は加算されません。
初心者制度の再試験は都合により受けられなかったので免許返上という形になりました。
無免許違反をしたのはその後ですので、累積4+無免許違反19が加算されると思います。
問題なのは点数による免許取り消しではないので過去の免許取り消しという項目に該当するのかがわかりません。
ちなみに罰金は27万円でした。 初心者制度についてよむと、四点になった人は取得後一年経ったところで再試験を受けるとのこと。
そのため、この場合は62km/hの12点が適用されると解釈しました。
何れにせよ、既に持っている点と合わせると16点となり、一年間免許受験資格なしになります。再試験の際の心証悪化防止のためにも、安全のためにも、くれぐれも運転はされませぬよう。。。 >同時違反は原則点数の高いほうのみが累積点数に付加されますので
違反なら何でもかんでも適用されるわけじゃありません
違反によってはプラスされることもあります
無免許と速度違反は性質が違うのでプラスされるはずと記憶しています
違反は大きく分けて点の違反と線の違反に分かれます
点の違反とはその瞬間に起こす違反です スピード違反をこちらになります
線の違反とは運転開始時に違反となる状態の違反です 無免許はこちらになります
線と点の違反の場合は加算されるはずです ~最終違反日より2年が拒否処分の対象となります。
速度超過で取締りを受けた際に無免許運転であった場合、同時違反であることから点数制度上ではもっとも高い点数である19点が累積されますので、2回の前歴が付いた日がともに最終違反日より過去3年以内でしたら、前歴2回累積23点で取消2年に相当する累積点数に達します。
初心運転者期間制度上の再試験に係る取消処分で免許を失っており、既に取り消す免許はない為に処分を受けることはありませんが、累積点数が取消処分に該当する点数に達していますので、運転免許試験に合格しても免許は与えられません。
この場合、違反行為日より取消2年に相当する処分が開始されることになり、2年を違反行為なく過ごせば処分を受けたのと同等とみなされ、前歴2回累積23点がまとめて前歴1回に変わって免許を取得できるようになります。
この2年が経過するまでに運転免許試験に合格すると、前歴2回累積23点での合格となることから、取消処分と同等の処分である拒否処分を受けて合格が取り消されますので、受験をしないように注意してください。
※拒否処分を受けると取消処分者講習という3万円以上かかる講習の受講が必要になってしまいます。
点数制度上の取消処分で免許が取り消されておらず、特定期間の指定がないために欠格期間の2年加算はありません。
なお、最終違反日における累積点数が前歴2回累積23点に間違いなければ2年でよいですが、点数制度というのは過去3年間が原則で、初心の取消から年数が経過しての違反行為では累積点数が少ない場合もあります。
この場合は運転免許試験場へ健康保険証の本人確認書類を持参して受験相談を行ってください。 前歴2回
(免許取消歴保有者は3年)
欠格期間は3年間
無免許運転+19点
累積点数+4点
【累積合計】=23点
*前歴2回の累積点数が合計で23点。欠格期間は3年間になります。
先程は失礼しました。
県警のホームページにも、欠格期間等の詳しくかかれていますので、一度読まれて見ては如何でしょうか? 初心者の1年間に3回も処分点数に達するとか、この先も免許保有する資格無しです。
再試験で落とされて取り消しになった時点で前歴も点数も関係ありません。
無免許運転19点
速度超過12点
合計31点
欠格2年
取り消し歴のペナルティ2年が加算されて4年
それよりも罰金払えるの?
多分罰金の総額は40万円くらい来るよ。
一括で納付できなければ1日5000円で放り込まれるからね。
3カ月弱ほど臭い飯でも食ってくるかい?
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