bad1114314291 公開 2012-4-21 18:08:00

例ですが、未成年が敷地内で誤って自動車をうっかり1m動かしただけ

例ですが、未成年が敷地内で誤って自動車をうっかり1m動かしただけで無免許運転で逮捕されるのですか?ちなみに私はやっていません。
補足自動車の展示会の場合だったらどうなるのですか?

mtk1141979897 公開 2012-4-21 19:31:00

自動車を1m「うっかり」動かすということは出来ません。1m動いたのならば、故意に運転をして動かしたか、運転をせずに勝手に車が動いたか、のどちらかになります。
所有者がある敷地内や駐車場は道路交通法の適用外になりますので、故意に動かしても無免許運転にはなりません。自動車の展示会でも無免許運転にはなりません。
公道に少しでも出た瞬間に無免許運転が成立します。

1150363739 公開 2012-4-21 23:51:00

外部からの車両がシャットアウトされている敷地(展示会場)では大丈夫です。
ディーラーやショップの展示会場で駐車場の隣だったりしますと違反となります。

1252037633 公開 2012-4-21 22:55:00

どこの敷地か分かりませんが、広場や大学内の道路や公園の通路は一般の交通に使用さている場合は[一般交通の用に供するその他の場所]として道路交通法第二条一項一号により道路とみなします。

1114894163 公開 2012-4-21 22:09:00

未成年でも運転免許証を持っていれば、無免許運転にはなりません。

gep1216781725 公開 2012-4-21 19:22:00

・閉鎖されている
・容易に出入りが出来ない
・所有者の許可を得ない不特定な者が入れない
この条件が全て満たされて初めて問われないとされていますね
補足の内容でも、主催者側から特定された者(招待等)なら
この条件に当てはまるので大丈夫でしょうね
ちなみに教習所は教習所と契約上の関係者ですので
無免許運転とはならないでしょう

1150072430 公開 2012-4-21 18:42:00

そんな事言ったら、自動車学校の生徒はみんな捕まってしまいますよ!
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