駐車違反で反則切符を切られた場合、出頭すれば減点、反則金の振込だけすれば
駐車違反で反則切符を切られた場合、出頭すれば減点、反則金の振込だけすれば点数は変わらないそうですが、なぜそうなったんですか?出頭するのがそんなに悪い事なんですか?
運転中の急な腹痛で公園のトイレに行ってた友人が駐禁を切られ、意義申し立てを書面に書いて(意義は書面にてとあったので)警察署に持っていくと、その行為が出頭という扱いになり減点されたんですが、行かなければ減点がなかったと言う事でとてもがっかりしています。免許取得以来のゴールド免許だったのに、そんな事知ってたら行かなかった・・と言ってます。
私も変な規則だと思うんですが、そもそもなんでこんな規則なのですか?補足出頭したのは理由を聞いて欲しかった(意義申し立て)からです。
駐禁だとたいてい警察や取締り員と会わないですが、運転中の違反は対面し免許証の掲示を行うので、そこで減点があったのだと思います。 駐車違反の場合、運転者が特定できないケースが多いので
車検証記載の使用者に「放置違反金」(反則金ではない)
の納付の義務が生じるようになったからです。
昔は、運転者の特定が出来なかった場合は、
行政処分も反則金も払わなくて済んでいたのですが
(営業車などは当日誰が運転していたか解らないと言って言い逃れしていました)
2006年の法改正で、お金(反則金)だけは確実に取ろうとして(?)
「放置違反金」の制度が出来ました。
それにより、出頭しないで放置違反金を払えば免許の点数は変わらないですが
確か、年に4回とか繰り返すと免停処分があったと思います。 元指導員です。概要は皆さんが書かれているので割愛させていただきます。放置駐車の監視員によるステッカーだと文面から考えますが、どうもあのステッカーの文面は出頭を促している文面らしいですね。怒り心頭の事、心中お察しします。
出頭した時点で俗に言う青切符を警察は作成しないと職務規定違反ですので・・・一番賢いのは反則金を払い、加点を防ぐ事くらいらしいです・・・
で、対策としては免許更新時「教示書」が一緒に渡されますので、その日から60日以内に「更新に関わる異議申し立て」をセンターに送付以外一般から優良への変更は無理だと思います。見本はセンターにはあります(警察署はちょっと分かりません)。
ですから、更新までこれ以上の加点をしない事が今、一番大事だと思います。 免許更新時にくれる「交通の教則」に同じ条文が書いて有るんですけど、
読まない貴方友人の責任ですよ。それか標識の意味が理解出来ない人だと思いますよ。
変な規則って言うけど、変な解釈するのが悪いんですよ。
駐車違反ステッカーの内容文を読まない友人は字が読めない人ですね。
違反点数は加点方式ですよ。年間違反15点で免許取り消しですよ。 まず減点ではなくて加点です。
意義申し立ては、出頭しなくても出きるんです。
出頭しなくても後日、反則金の納付書が送られてくるのですが、その中に意義申し立ての案内が入っているのですが 駐車違反した人が反則金を払って加点されるのがあたりまえのことです。
当たり前のことをしないでバッくれる人がいます。
俺の車だけど、誰が停めたかわかりません。俺じゃないです。
誰が停めたか(違反したか)わからないと言っても、車を管理する人の責任がある。
誰だかわかんなくても、あなたが車を貸した人の誰かです。
とりあえず同額の違反金を払えということですが・・・
誰が停めたかわからないなんでほとんどありえません。
超嘘つきですよね^^;
そんな見え透いた嘘は何度も繰り返すと車両使用禁止等の処分をうけますが、
その程度じゃぬるいですよね。
点数は加点しないから、反則金の倍額の違反金にすればいいと思う^^;
ずるいことしなかったんだからいいんじゃない^^
嘘をついて違反を免れてもらったゴールド免許なら、
素直に違反したことを認めたブルー免許の人のほうが偉いと思うけど^^ 以前は、駐車違反は実質「ドライバー本人がいないから検挙できない」という状態でした。
点数や反則金というのは、あくまで運転者に対する罰則ですから、「そこに駐めた人間が誰か」という証拠がない限り検挙できないわけです。
(仮に戻ってくるのを待ち構えても、駐めた人と同一とは限りません)
その状況に対応して、自動車の「使用者」(車検証に記載されています)の管理責任に対する罰則として設けられたのが、放置違反金です。免許に対する罰則はありませんが、回数が重なればその車に対する運転禁止処分が発生したりします。
使用者は基本的に誰が運転したか把握しているはずですが、その証言のみで運転者を検挙するのは偽証による誤認の可能性があるため不可能です。
もちろん以前も今も、運転者本人の自供という重要な証拠があれば、駐停車違反での検挙も可能です。
本来、放置違反金に対する異議申し立ては、使用者という立場で提出するものです。しかし、その中で「こうこうこういう理由でやむを得ず駐車し…」等と書けば、自然と「あなたが運転していたのね」という話になり、自供とみなされます。
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