昨日主人が免停90日になっしまいました。しかしもうすぐ、免許の更新
昨日主人が免停90日になっしまいました。しかしもうすぐ、免許の更新も近いみたいなんですが、免許の更新と免停は一緒にできるのでしょうか?それだと助かるんですが…このときは車は運転して
いってはダメなんでしょうか? 行政処分ですので個人の云い分(都合)は通用しません
行政処分中は運転免許効力停止中です
もちろん運転してはいけません
良く理解して下さい 90日免許停止は、講習を受けても、45日間は乗れません。
乗れば、無免許運転処分となります。
実際、免許停止期間中は、免許を持っていない人と同じです。
それと、免許停止後は前歴1回となりますので、減点4点で、また免許停止です。 免許更新と免停が重なるときは、免停の出頭日に更新について説明があります。
免停中でも免許更新はできます。免停中だと免許証は手元にはありませんが、免許停止処分書が免許証の代わりになりますので、この処分書にて更新を行うこととなります。
免停中なので当然ながら車を運転して更新に行ってはいけません。無免許運転で即刻捕まります。 以前、免停を経験しました(30日)
確か書類に住所は書きましたが更新が出来るのかは不明です。
それから免停解除の講習をしても解除されるのは
90日の停止が45日短縮されただけなので
運転する事は無理です。
見つかれば更に処罰されます。
当日は電車等で行くのか、質問主さんが送迎するしかありません。
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