例ですが:車の展示会で、未成年が車に乗ってて、間違ってシフトレバーをR
例ですが:車の展示会で、未成年が車に乗ってて、間違ってシフトレバーをRにして突然動きだしたら無免許運転になるのですか?アクセルを踏んでないで勝手に動き出した場合でも無免許運転になるんですか?ちなみに私はしていません。 公道に出なければ道路交通法は適用されないので免許は無くても運転できます。
道路から隔離された空き地などなら走っても大丈夫です。
車の展示会等でディーラーの駐車場なら大丈夫です。 心配しなくても、そんな簡単にセレクターは動きません
免許を持っている人なら誰でもわかる事です 前の質問でも回答したように、車の展示会のような場所では道交法の適用外ですので無免許運転にはなりません。
間違って動いても、故意に動かしたとしても道交法の適用外ですので無免許運転にはなりません。無免許運転というのはあくまで道交法が適用される公道での違反になります。
友人か誰かがこのようなことをしたのですか? まず、無免許運転というのは、道路を、「免許を取得していない者」が「免許が必要な車両を運転する」ことです。
なので、展示会で車を走らせた場合、メディアは一般人が想像しやすいこともあるので無免許運転という言葉を使うかもしれませんが、事象としては「運転方法も判っていない者が勝手に自動車を動かした」でしょうね。
「アクセルを踏んでいないのに勝手に走り出した」場合ですが、公道であれば、「エンジンに点火していない状態の車両を(ブレーキを解除等)操作して動かした」のですから、「無免許運転」に問われる可能性はあると思います。
例として、原動機付時自転車(いわゆる原付)にまたがり、「エンジンをかけていないから自転車だ」と言って坂道を下っても自転車扱いはされません。
あくまで道路交通法が適用される「道路」の場合です。展示場などの私有地は道路ではありませんので、あしからず。 道路じゃないし、みなし道路にもならないだろうから、
道路交通法で捕まる可能性は低いでしょう
ただ、死傷者が出た場合は、別な容疑で逮捕されるでしょう。 展示会の車は動かないと思いますよ
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