普通自動車のAT限定免許でMT車を運転した場合、どんな処罰が与えられるんでし
普通自動車のAT限定免許でMT車を運転した場合、どんな処罰が与えられるんでしょうか?ちょっと気になったので質問させていただきました。回答をお願いします。 自動二輪では 以前は自動二輪中型限定(~400cc)免許で自動二輪(無制限)に乗っても条件違反でしたが
改正後に中型限定は普通二輪に、限定無しは大型二輪になりました。
それぞれ別の免許ですので無免許になります。
四輪の場合は まず普通自動車免許があり それに限定条件を付けたAT限定免許があります。
限定条件ですから”条件違反”です。
普通自動車免許で、中型自動車や大型自動車に乗れば”無免許”になります。
また、限定条件を解除する場合は 既にある免許の条件の変更になりますから検定ではなく”審査”になり
新たに 中型や大型を取得する場合に”検定”になります。 市中引き回しの刑です。 前は限定違反のみだったのですが今は無免許扱いとのことです。
なもんで重い罰を食らいます。 AT限定というのは、運転の条件ですので、「免許条件違反」となります。
違反点数が2点で、普通車の場合は7000円の反則金です。
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tecar300さん
いつから無免許になったんですかね?
勉強不足なので教えてほしいです。 免許条件違反になります。
7000円の罰金と2点加点
http://kotu.life.ac/point/point.html
無免とはいいかげんな・・・ 無免許運転になります。
刑事処分と行政処分が待っています。
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