労働安全衛生法による修了証の事で質問させていただきます。知人か
労働安全衛生法による修了証の事で質問させていただきます。知人から聞かれたのですが、私にはよく解らないので、回答お願いします。
知人がゲームのソフトを売りたいらしいのですが、身分証を出すときに「労働安全衛生法による修了証」と言うフォークリフトの免許証?でもいいのか…って聞かれたのですが、良く解りません。どーなのでしょうか? 労働安全衛生法の免許、技能講習修了証、特別教育修了証では、身分証明の効力がないと思って下さい。
一部、免許だけは、厚労省所管地方労働局発行ですので、身分証明として使える事もあります。
理由は、上記資格証の特徴として、住所変更の届出が不要で、運転免許証の様に最新の住所が明記されてるとは限らない為です。ただ、現運転免許証では本籍地の確認が取れないので、本籍を置く県名の確認だけで良い場合は、安衛法の免許は認められる事が多いです。技能講習修了証以下は、発行所管が民間になるので、認められる場合と認められない場合があるので、確認が必要です。 私の友人で小型車両系建設機械(3t未満)特別講習修了証(労働安全衛生法による修了証)をもってゲームを売ろうとしたら「身分証明書としては使用できないとのこと」でした フォークリフトの終了証なら
現住所、本籍、顔写真、生年月日が記載されているはずなので
身分証明書の体は成しています。
後は、そこのお店次第だと思います。
余程、頭の固い所でなければ大丈夫だと思います。 ここはクルマのカテですが・・・
身分証明書と認めるかどうかはお店次第でしょう。
健康保険証も持ってけば。ダブルで出せばなんとかなるのでは。
ページ:
[1]