kis1110568793 公開 2012-3-19 19:40:00

こんばんわ。質問したいコトがあるのでどなたか回答お願いします。今年の

こんばんわ。質問したいコトがあるのでどなたか回答お願いします。
今年の1月に踏み切り一時不停止で警察に見つかり、
その時お酒を飲んでいたので大変なコトになりました。酒気帯びです。
そして2月にシートベルトで捕まり累積15点になりました。
その後意見の聴取通知が届き指定された日に免許センターに行く予定だったんですが、もう免許取消だとあきらめていて行きませんでした。
でもまだ通知が届いていないので免許センターに問い合わせた所、自分が指定された意見の聴取の日は免許停止の人の日だったらしく免許取消の人の意見の聴取は自分が行く2日後だったらしいです。
あなたは多分長期の停止だと思うですけど、と言われてまた何かモヤモヤしてきました。
意見の聴取に行かないコトで罪が重くなるとゆうコトは一切ないですと言われました。
そこで質問したいことなんですけど、
1、意見の聴取が停止の人の日と取消の人の日に区分されていたらしく、自分は停止の日だったのですが、これは免許停止だとゆうことですか?
2、免許センターの方に意見の聴取に行かないコトで罪が重くなるとゆうコトは一切ないと言われたんですが、実際どうなんですか?減免された話は聞いたコトはあるんですが行かなかったコトで重くなる可能性ってありますか?
最後に、自分が悪いコトをしたのは十分承知しています。とても反省しています。
ちょっと不安で質問させていただきました。
回答お願いしますm(_ _)m

pmo107399929 公開 2012-3-19 19:45:00

1、の回答
免停です。
2,の回答
遅れてもちゃんと行けば大丈夫です。
体調不良や冠婚葬祭等、都合はいくらでもあるものなので、免停の内にちゃんと行きましょう。
行かずに運転する事自体が違反になりますので、本気で反省してるなら行くべきです。

tok115390459 公開 2012-3-20 07:00:00

1、14点の90日免停 プラス3年以内に1点なのであと3点で60日免停となります!
2、反則金ではなく罰金です!現金一括払いです!カードはダメ!ローンもダメ!多めにお金を用意しましょう!無ければ交通刑務所で稼ぎましょう!

com1128401343 公開 2012-3-19 23:39:00

行政処分の通知が届いたときに、貴方の処分内容は明記されていませんでしたか?
1月に酒気帯びの踏切不停止の違反をしたならば14点が加点されます。そして2月にシートベルト装着義務違反の1点の違反をしたということですが、行政処分は2月の違反は累積されておらず、1月の14点のみで行政処分になったものと思います。
累積14点は免停90日で、意見の聴取は免停90日の人以上の処分の人が対象になります。
つまり、2月の違反は免停90日の行政処分後の点数として加点され、免許取消しにはなっていないということです。
意見の聴取に行かないことで処分が重くなるということは一切ありません。意見の聴取はあくまで任意ですので欠席しても全く問題はなく、欠席した時点で指定の免停日数の処分で確定します。
出席すれば弁明と違反内容によっては減免される可能性がありますが、酒気帯びでの行政処分は減免はありませんので欠席して正解です。

1152303327 公開 2012-3-19 20:18:00

聴聞会は言い訳タイムなので、出席して上手い言い訳が出来たら90日の免停が60日になる可能性も有ります
まぁ、ほとんどの場合は減免は無いのですが
ですから、聴聞会に出席しなくても処分は重くなりません
何も異議は無いと判断されて、規定通りの処分になります
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