免許の問題なのですが勾配の急な上り坂や下り坂は追い越しができないとあり
免許の問題なのですが勾配の急な上り坂や下り坂は追い越しができないとありました
ならば勾配の急ではない上り坂や下り坂は追い越していいのですか?
またもしもOKの場合、それは頂上付近でも追い越しはできるのでしょうか >勾配の急な上り坂や下り坂は追い越しができないとありました ならば勾配の急ではない上り坂や下り坂は追い越していいのですか?
認識が誤っていますよ。『勾配の急な下り坂』は追い越し禁止ですが、『勾配の急な上り坂(頂上付近を除く)』は追い越し禁止ではありませんよ。上り坂に関しては、頂上付近(勾配の緩急に関わらず)だけが追い越し禁止です。試験でも、ひっかけ問題として頻出される設問にもなっています。
まとめると、坂道において追越しが禁止されている地点は以下の通りです。
・勾配の急な下り坂(勾配が急でない下り坂は除く)
・上り坂の頂上付近(この場合、上り坂の勾配の緩急は全く関係なし、つまりは全ての上り坂の頂上付近)
余談になりますが、勾配の急な坂とは、「角度にして約6度、おおむね10%以上の坂道」を指します。
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