普通免許の仮免を取ってから6ヵ月以内に本免を取らないとすべてパ
普通免許の仮免を取ってから6ヵ月以内に本免を取らないとすべてパアになりますか?免許センターで本免を受ける際に仮運転免許証が必要ですが、仮免は6ヵ月で無効になると記載されています。
これは6ヵ月過ぎたらもう何もかも振り出しに戻ると言うことですよね?
これでは卒業証明書の1年間有効というのが全く意味無いような気がするのですが・・・
仮免の有効期限が切れていたら、本免受けるにはどうすればいいのでしょうか? 仮免許証の有効期限の6ヶ月が過ぎていても本試験は受けることができます。
本試験は卒業証明書の有効期限である1年以内であれば何回でも受験できます。仮免許は技能がない本試験には無関係ですので、仮免許証の有効期限が過ぎても本試験は受験可能です。
提出書類に仮免許証というのがあるのは、仮免許証を返却するということになります。本試験を受けるさいの必要書類が仮免許証ではなく、有効期限があろうがなかろうが本試験は受けることはできます。 大きな勘違いをされてますよ。
免許センターで本免学科試験を受ける際に、関係ある期限は『卒業証明書記載の有効期限』だけですよ。つまり、卒業証明書期限内であれば仮免許の期限が切れていても全く問題ありません。勘違いされる人も結構、多いんですけどね。
ですので、期限内の卒業証明書等と一緒に、有効期限の切れた仮免許証を提出して、本免許試験を申請するだけです。何の心配もありません。 仮免の有効期間6ヶ月というのはこの間に卒検(技能検定)に受からなければならないということ
これに受かってしまえば仮免の有効期間は関係なくなる
教習所の卒業証明書の1年というのはこの間に試験場で学科試験を受けて合格しなさいということ
本免の学科試験を受けるときに仮免が必要なのは仮免といえども免許証なんだから本免試験に合格して免許証が発行される時に仮免許を返納しなければならないからです 教習所卒で学科だけって事でしょ?
実技免除だから、仮免は期限切れていてもそれ自体に問題は無い。
あとは1年間の実技免除期間内に学科受けて免許発行してもらうだけ。
それを過ぎたら……もう一度仮免学科からにはなりますが。 仮免取り直したらいいじゃん。
卒業したのなら仮免の期限なんて関係無いんだし。
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