仮免許中の事故についてです。 - 仮免許中に、法で定められたとおり
仮免許中の事故についてです。仮免許中に、法で定められたとおり、
仮免許を携帯し、三年以上免許を持っている方が同乗し、
仮免許練習中を車の前後につけて運転しているときに
軽微な事故、たとえば軽い人身事故(鞭打ちなど)や物損事故等、
を起こしてしまうと仮免許は取り消しになってしまうのですか?
仮免許を取り消しにならない場合は違反点数等は
本免許を取ったさいに付加されるのですか? こちらに詳しい説明がありますので ご一読ください^^
仮免許は取り消しになるようですし 点数も免許を取得した段階ですでに加算されています
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210940827 交通事故を起こして人を死傷させた場合は怪我の程度に関係なく、仮免許が取り消されますが、物損事故については建造物損壊(家に突っ込んだ等)に当らない限り、仮免許は取り消されません。
交通事故以外にも仮免許の取り消しを受ける違反は沢山あります。(赤切符の速度超過、仮免許運転違反、酒気帯び、無車検、無保険、etc.)
仮免許の取消は処分歴とはなりませんので、再取得はいつでも可能です。
指定自動車教習所で教習を受けている場合は、補充教習(技能3時限、学科1時限)を受けた後に修了検定と仮免学科試験に合格する事で再取得ができます。
違反点数については違反日付にて累積されます。
~怪我の程度が最も軽い人身事故で合計4~5点が累積された場合には、他に所持する免許がなく累積される点数がなければ、免許停止処分の基準には達しませんので、本免に合格して免許を取得した際に前歴0回累積4~5点での免許交付となります。
→取得より1年を無事故無違反で過ごせば前歴0回累積0点ですし、それまでに違反をすると免許停止処分等に該当します。
~4~5点を越える点数が累積された場合には、その時点で免許停止処分に該当することになります。
この場合、仮免許を除く免許を所持していなければ、違反日翌日より処分が始まるという「みなし処分」が行われ、本免の合格までに処分に相当する日数が経過していれば、処分を受けたのと同等とみなされて免許は即日交付となります。
ただし、免許停止処分を受けたのと同等ですので、免許は前歴1回累積0点での交付となります。
本免の合格までに処分に相当する日数が経過していない場合には、本免に合格をしても保留処分(停止処分と同等の処分)を受け、残っている処分日数が経過するまで免許の交付が保留されます。
上記同様に、免許は前歴1回累積0点での交付となります。
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