免許停止処分について質問です。本日免許センターに出頭書が届いたのですが日
免許停止処分について質問です。本日免許センターに出頭書が届いたのですが日にちが今月26日か27日になってました。
出頭書に当日は自動車など運転が出来ないと書いてありましたが出頭する日までは車の運転が出来るのでしょうか?
現在手元に免許証はあります。
また当日テストを受けて合格したら免許証は当日手元に帰ってくるのでしょうか?
後1つ今回先月末に一時停止の違反をしたのですが期日までに支払いをするのを忘れてしまい納付書の裏を見たら新たに納付書を取りに行くか、取りに行けない場合は約50日ぐらいで納付書が送られてくるそうなんですが、現在妊婦でお腹が大きいので取りに行くのが難しく送られてくるのを待とうと思っています。
この場合は違反金を支払いしてからじゃないと停止処分の短縮試験受ける事は出来ないのでしょうか? こんばんは。
免許センターに行くまでは免許が有効、帰りは免停短縮に関わらす必ず免許停止になっています。
したがって、帰りに運転すれば無免許運転になります。
免停短縮講習がある日は、その終了にあわせて交通検問をするところもあると聞きますのでご注意下さい。
反則金や罰金の支払いに関係なく行政処分はあると思われます。免停短縮講習は受けれます。
違反告知は郵送で来ますので取りに行かなくても大丈夫です。払込金額に書留郵便料金がプラスされるだけです。
取りに行けば書留郵便料金がかかりません。 運転免許証の返還
講習を受けた方
交通安全センター、または運転免許試験場で停止処分を受けた方は、考査の成績が「優」の方は、講習終了当日に交通安全センターで返還します。
但し、運転免許証の返還を受けた当日は、「停止処分中」なので、運転をすると無免許運転になり、免許が取り消しされます。
考査の成績が「優」以外の方は、それぞれ指定された日以降に、原則として交通安全センターで返還します。
交通安全センター又は、運転免許試験場
運転免許停止処分書に記入してある停止期間終了日な翌日以降に交通安全センターにて返還します。
住所地を管轄する警察署で停止処分をうけた方
考査の成績により、それぞれ指定された日以降に、住所地を所管する警察署で、返還します。
免許の停止・保留の処分を受けた方は「停止処分者講習」を受講する事が出来ます。
受講するかは任意ですが、受講すれば停止・保留の処分期間が短縮される事があります。
講習中に考査(テスト)が行われます。考査は講習全般の内容から出題される40問の正誤式問題を20分で解答する筆記試験による方法で、行われ成績が50%以上の人はその成績に応じて優・良・可により処分期間が短縮されます。
成績が50%未満の人は処分期間が短縮されません。
考査成績「優」は85%以上の成績
「良」は70%以上
「可」は50%以上
30日停止、90%
29日短縮
停止は1日
150日の処分を受けた人は考査成績80%は「良」該当し、処分期間が60日短縮され免許停止期間が90日になります。 貴方何日着てるのかな?月曜は短期、火曜は中期ですよ。
貴方お腹が大きいと講習も無理なんじゃないの?
講習当日は運転すると無免許扱いになりますよ。
講習日は旦那に送り迎えしてもらう事ですね。それか公共交通機関ですね。
今動ける内に済まして置かないと出産してからじゃ、何も出来ないですよ。
分からない事が有れば電話して聞くのが当たり前だと思いますけどね。
これは貴方の問題で貴方が動かない限り、誰も解決してくれないですよ。
通告センターに出向いて再交付、帰りに納付してくれば済むでしょ。
貴方って相当な、自己中ですね。貴方中心に世の中回って無いですよ。 行政処分の免停の出頭日が今月の26日か27日ならば、出頭日の前日までは免許証は有効ですので車を運転しても大丈夫です。
免停講習は任意ですので受けなくても構いません。免停日数を短縮したいというのならば受けないとなりませんが、費用と時間をかけてまで日数を短縮したくない、というならば受けないで免許証を預けるだけで完了でもいいのです。
免停講習の最後に考査テストがあり、そこで優良の成績をとれば免停30日ならば免停期間1日、免停60日以上ならば免停期間は半分に短縮されます。
免停30日ならばテストで優良ならば当日に免許証は返却されますが、その日は免停期間になりますので車の運転はできません。講習の翌日から免許証は有効となり、車の運転が可能になります。
反則金を支払うのと免停は全く別のシステムになりますので、一時不停止の反則金が未納でも免停講習は問題なく受けられます。
反則金は約1ヶ月後に交通反則通告センターより本納付書が送られてきますので、それで支払いをすれば大丈夫です。 当日乗ってくるなと言うのは、その日から免停がスタートするからです。なのでそれまでは免停ではないので運転できます。
反則金の支払いと免停講習とは直接関係ありませんが、例えば今回の免停がその一時停止と足して無ければ、免停後は行政処分歴1で一時停止2点です。行政処分1だと今度は4点で免停60日ですので、あと1回青切符を貰うとまた免停です。
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