免許が改正されて、かなり立ちますが、いまだに中型8tの意味を
免許が改正されて、かなり立ちますが、いまだに 中型8tの意味を理解出来ない人がいます。一般的に車の大きさは、積載量で呼びます。Nhkのニュースなんかでも 10t車とか4t車と言っています。
見識者でも 免許証に書いてある8tとは、積載量8tの事だと認識している人がたくさんいます。
話しても自分の免許証は乗れるのだと堂々と無資格運転をしているのです。
これは免許証の表記を変えるとか、更新のさいに指導するとかしたほうが良いと思うのですが?
違反であり 事故の際 保険金も出ないと思います。
皆さんはどう思われますか?補足回答ありがとうございます。 私のところの警察では説明はありません。だから知らない人が多いのです。
仁義として 通報は出来ないでしょう
大型車は停められるのも少ないですよね。 中型は車両総重量8トンに限る、こう書けば良いだけです。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
これだけ覚えるのは大変ですからね。
車両総重量だけでいいと思いますけどね。 質問者様が言う通り、困ったコトです。
しかし、更新時にしつこく説明されたはずですので、ドライバー個人が知らなかったというのは理由になりません。
また、1ナンバーのトラックはほとんどの場合、会社の所有になっています。
会社の所有するトラックを運転可能な免許条件を満たしているかどうか確認しないことも問題だと思います。
他人の不幸を笑うようですが、一度、免許条件違反で捕まったほうが良いのでは?
そこを糸口にして、会社も調べてもらって…… 後3ヶ月すれば全ての人(やむ終えず未更新除く)の人が
取得・併記・更新のいずれかをされてますから
「知らなかった」は通用しません
また、平成19年6月2日以降の更新時講習には必ず周知しています
聴いていないのは自己責任
法改正時にこんな中途半端なことをするからいけないんだよね
過去の
大型@マイクロバス限定(マイクロバスが普通車から大型車カテゴリーに)
普通@ミニカー限定(ミニカーが原付から普通車カテゴリーに)
最近の
特定自動2輪(特定3輪が普通車から自動2輪に)
のように、既得権は認めず期間限定で試験をすれば混乱しなかったね 何言ってるんかな。免許更新時に講師がちゃんと説明してますよ。
聞かない貴方が悪いというかアホと言うのかな。
更新時にくれる教則の中に書いてありますよ。
中型8tに限る、と言うのは、旧普通車の運転ができると言う事ですよ。
中型には、特定外中型(旧普通車)と特定中型(旧中型7t以下)が有るんですよ。初心者で4トン車等の未熟運転で事故が多発する為講じられた策が
中型限定8tに限るができたんですよ。今普免初心者で運転出来るのは、
車両総重量5トン未満の車両しか運転出来ません。2年の経験を有するって事ですよ。せいぜい2トンダンプか2トントラックにしか運転出来ないですよ。説明が無いなら聞けば良いでしょ。 更新の際にも、きちんと説明されているはずですから、自己責任としか言い様がないです。そもそも、法改正以前の問題として、自身の運転できる車の要件さえ知らない免許所持者が多すぎるのではないかと思います。
仮に、道行くドライバーに、「貴方が持っている免許で運転できる自動車(特殊自動車、二輪は除くとして)の要件」は何ですか?」と聞いたとしたら、いったい何人答えられるか予想もできません。
私が以前、アルバイトをしていた運送業でもきちんと知っている人を見たことがありません。4tドライバー(旧普通免許のみ所持者)の人が、社員送迎バス(30人乗り位)を見て、「あれ、俺らでも乗れんのかな?」とつぶやいたほどです。
現在の(新)普通免許所持者にしても、「車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下)」ときちんと知っている人は稀少だと思います。恐らく、こちらの方が知らずに無免許で運転してしまったという過ちを犯しやすいと思いますね。 問題は旧普通免許所有者に「中型車は中型車(8t)に限る」と書いてあるからおかしくなる
あなたの言うように、最大積載量5t未満(車両総重量8t未満)との文言を書き加えればいいだけだと思う
ここで、「未満」というのも大事である
免許を持っているなら免許の区分は分かっているはずだし
免許更新のときに少なからず指導はあると思うのだが
分かりにくい表示が混同させ原因になっているのだろう
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