免許取り消しや、免許停止などの処分で車が運転できなくなるときの条件を教
免許取り消しや、免許停止などの処分で車が運転できなくなるときの条件を教えてください。また、免許の点数はきれいなまま名状態であるとします。①一般道 有料道路問わず、制限速度を80キロ以上オーバーした場合、どうなるのでしょうか?
②行動で危険走行をした場合、どのような罰則になるのでしょうか?
よろしくお願いします。 こちらをどうぞ
http://rules.rjq.jp/gyosei.html <80キロオーバーの速度違反>
①刑事処分
速度違反の罰金の上限は10万円ですが、80キロオーバーの速度違反は危険行為とみなされて、通常の略式裁判ではなく公判請求の正式裁判となります。
弁護士をつけて裁判を行うので、裁判の費用と罰金額(懲役になる可能性もあり)は多額になります。
②行政処分
50キロオーバー以上の速度違反は12点で免停90日です。免停90日は免停講習を受ければ最大で半分の45日に短縮されます。
<公道で危険走行>
①刑事処分
共同危険等禁止違反の場合は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
上記までいかなければ、安全運転義務違反などの軽微な違反の反則金で終わります。
②行政処分
共同危険等禁止違反の場合は、25点で欠格期間2年の免許取消しになります。軽微な違反の場合は数点が加点されるだけで、行政処分の免停や免許取消しにはなりません。 ①50キロ以上の速度超過で12点の違反です。6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。
②共同危険行為等禁止違反とされた場合は25点の違反です。2年以下の懲役または50万円以下の罰金。
行政処分は下記URL参照
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
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