免許取消しについて取れない期間は既に終わっていますが、仮免許を
免許取消しについて取れない期間は既に終わっていますが、仮免許を持っていないと処分者講習を受けられないとある所で見ました。
一次を終わらせて講習を二日受けてから二次へ進む…とゆう事ですか?
それだと再取得の人は合宿は無理って事ですか?
ちなみに取消し通知書はどっかいったので再発行して、それから講習予約して、となると再取得の人は基本的に時間掛かるとみていいのでしょうか? 取消処分者講習に仮免許が必須かどうかについては地域によって違うようです。
基本的な流れとしては仮免許を取る、講習を受ける、本免許取得。
講習を受けてなくても仮免許は取れます。
ということは合宿で、仮免許取得、本免の直前まで進めることは可能です。
ただし合宿申込みの時点で断られる可能性もあるかもしれません。
それは教習所次第です
取消し処分者講習も申込みすればすぐ受講できるものではなく、地域によっては数ヵ月待ちということもあるので免許センターに問い合わせを早くした方がいいですよ。
なんにしてもまず、公安委員会に連絡することです。
そこで聞けば再取得に向けて最短の組み立てができます、 取り消し処分講習受けてから、入校だと思うけどね。
再取得したって制限は付きますよ。
免許はグリーンライン、違反3点以下で初心運転講習、その後半年以内に、3点以上の違反で再試験ですよ。
また欠格がある場合、4点で免停、10点で取り消しですよ。
交通規則、守則を守れない人には免許は不要って事ですよ。
安全運転を心掛ける努力する事ですよ。 取消処分者講習に仮免許が必要な地域はあるところと無いところがあるので一概に言えないのですが、ある地域だと、とりあえず合宿を卒業してから講習を受けに行くという感じのようです。(講習受講前でも教習所は卒業出来る)
とりあえず地元の免許センターに尋ねてみることですね。通知すら無くされているようですし・・・・
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