自動車免許取ったら、同時に原付も乗れるようになるんですか? - 最
自動車免許取ったら、同時に原付も乗れるようになるんですか?最近、「自動車をとっても、原付免状はついてこなかった」というような話を耳にしたのですが、どうなんですかね?補足なるほど、普通免許で両方とも乗れるということですか。
では、普通免許を取ってから、あえて原付免許を取ることにメリットはありますか? 免許証には上下関係があり、普通免許で原動機付自転車が運転できるのは、普通免許が原付免許の上位免許だからです。
上位の免許を持っていれば、それより下位の運転免許を取得することは絶足にできません(受験を拒否されます)。
ゆえに、普通免許を取得後、原付免許を取得することはできません(「必要なしとして、受験を拒否されるからです」)。
普通免許を一番先に取ると免許証の種類欄に「普通」としか記載されませんが、原付免許を取得してから普通免許を取得すると免許証の種類欄には「普通」と「原付」の2種類が記載されます。このことから解るように普通免許だけしか取得していなくても、原動機付自転車は運転できますが、原付免許を持っているとは言いません(いずれにしても、免許の効力自体は変わりませんけどね・・・)。 普通自動車は原動機付自転車と小型特殊自動車の上位免許なので
普通自動車免許を交付された時点で普通自動車と小型特殊自動車の運転をしても大丈夫です。
上位免許を取得した時点で下位免許を運転できる者とみなされて、下位免許の取得ができない制度になっています。
つまり普通自動車の免許取得後は原動機付自転車の免許の取得はできなくなります。
大型特殊第一種免許取得 → 大型第二種免許取得
この順番で免許を取ると普通自動車を運転したこともないのにタクシードライバーになることができます。
こわい制度でもあるわけですね。(実際はタクシー乗る前に練習させられるでしょうけど) 普通免許を取得すれば、原付は乗れます。
免許証には原付の記載はありません。
*補足*
普通免許を取得してしまいますと、原付免許は取れないんですよ。
勿論、普通免許を取得前でしたら、原付免許は取得出来ます。 確か免許センターで原付講習すれば免許証に記載され・・・ませんでしたっけ((汗) 普通自動車免許をとっても、原付免許は「付いてはきません」
だけど、そもそも普通自動車免許には、「原付に乗る資格が含まれる」ため、乗ることは可能です。 普通自動車免許に原付免許は付いていません。
しかし、普通自動車免許で原付を運転することはできます。
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